大阪で相続登記、相続手続、遺産承継ならお任せください。相談料・見積り無料。まずは気軽にお電話ください。全国対応しています。

植田司法書士事務所

八尾市で相続手続代行・相続登記・不動産の名義変更なら植田司法書士事務所

八尾市を中心に、相続登記、相続、売買、離婚、贈与による不動産の名義変更、相続後の手続なら植田司法書士事務所にお任せください。

会社設立登記・会社役員変更登記・本店移転登記などについて

会社設立登記・会社役員変更登記・本店移転登記などについては、「会社役員変更・会社設立登記の代行なら八尾南駅近くの植田司法書士事務所へ」の記事をご覧下さい。

不動産を相続したときに必要な相続登記については日本全国対応しており、お電話、郵送、メールでのやりとりが可能です。

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。違反した場合には10万円以下の過料の適用対象となりますので、早めにご相談ください。

相続登記の場合

初回相談30分無料。相続登記については登記完了後の費用後払い(不動産の評価額が高額な場合5万円以上は、実費前払いをお願いする場合があります)で結構です。
相続登記・不動産の名義変更の見積り、登記費用の目安については「料金・報酬」をご覧ください。
見積り無料です。気軽にお電話ください。

TEL  072-974-8451 (不在の場合もありますので、その場合は携帯にお掛けください)

直通携帯 080-9506-8251 担当司法書士 植田(うえだ)

メールアドレス  masahi.u@gmail.com

所在 八尾市太田三丁目158-4 八尾南駅から徒歩約15分

お問い合わせ受付時間

平日 10時から18時

土曜日 11時から17時 (携帯のみ繋がります)

相続登記の必要書類の詳細、相続登記ご依頼の流れについては、「相続登記の必要書類」の記事をご覧ください。

 

相続後の預貯金の名義変更などの面倒な手続きを任せたい、手続きが大変時間が無い、という方には、

 相続手続き一式おまかせプラン がおすすめです。

詳細については、こちらをご覧ください。

費用の目安を知りたい方、見積りの依頼については「料金・報酬」のページをご覧ください。

当事務所の6つのお約束

1.お客様を第一に考えできるだけお客様の手間がかからないように工夫しております。

2.相続登記については費用は後払いでも大丈夫です。

3.ご依頼される前の最初のご相談時に費用がどれぐらいになるかを必ず説明します。

4.分かりやすい説明を心がけ納得していただくまで説明させていただきます。

5.お客様のご要望に柔軟に対応させていただきます。

6.必ず司法書士がご面談させていただきます。

良心的
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料金・報酬

当事務所ではお客様の手間をできるだけ軽くし、お客様の意図を実 ...

続きを見る

植田司法書士事務所の安心できる7つのポイント

安心① 多くの実績

司法書士として仕事を始めて、10年が過ぎ、1,500人以上のお客様とお会いして2,000件以上の登記業務を行い、司法書士としての実績を積んでまいりました。

安心② 法務大臣認定

代表司法書士は法務大臣から認定を受けた司法書士で、司法書士試験を合格しただけでは行えない簡裁訴訟に関する訴訟代理業務を行うことができます。

安心③ 秘密厳守

司法書士は司法書士法24条により守秘義務を負っていますので、お客様の個人的な情報を厳しく管理し業務を行っております。

安心④ 土曜日曜祝日対応

平日は仕事で忙しく、土曜日曜祝日しか時間が無いというお客様もいらっしゃると思います。そういう方でも気軽に相談できるように、土曜日曜祝日も対応させていただいております。

安心⑤ 明朗会計

業務を当事務所へ依頼される場合は必ず早い段階で費用がどれぐらいになるかを提示させていただきます。気軽にお電話で問い合わせください。

安心⑥ 司法書士が対応

他の事務所では司法書士資格を有しない者が対応して業務を行うところもありますが、当事務所では必ず司法書士が面談し業務を行っていきます。

安心⑦ 柔軟に対応

お客様が持つ悩みは人それぞれ様々で千差万別です。固定的な解決方法で対応するのではなく、それぞれの事情をよく聞き、事情に応じた法的手段を柔軟に選択していきます。費用についても予算に応じて柔軟に対応させていただきます。

不動産の相続

亡くなられた方が不動産を所有している場合に、「相続登記」はその不動産を相続した方の名義へ変更する為に、必ず必要になる手続きです。

不動産の名義変更

売買、贈与、離婚、財産分与などで不動産の名義変更が必要な方は、気軽にお見積り、ご相談ください。相談料無料です。大阪で不動産の名義変更なら植田司法書士事務所へ。

成年後見・任意後見・見守り

認知症などにより、判断能力が低下した人の財産を管理する人を裁判所により選任してもらうことにより、判断能力が低下した人を手伝う人を成年後見人と言います。

手続をする時間がない

相続手続きには多種様々な手続きがあり、多くの時間と手間がかかります。そこで当事務所がお客様の代わりに、手続きをし、お客様の負担を大きく減らすことができます。

遺言書を書きたい

相続というのは、相続財産の大きさに関係無く、トラブルが発生しやすいものです。相続を争続にしない為に、遺言書を書くことは、笑顔の相続にする為に非常に有効です。

相続放棄したい

相続放棄とは、故人の財産も借金も何も受け継がないこととする手続です。親は借金があって、親の遺産を相続すると、借金まで相続してしまう。借金を相続したくな

相続とは

そもそも相続とは何でしょうか。

相続とは、誰かが亡くなったときに、亡くなった人が所有していた財産(遺産)を誰かに承継させることです。

遺産は遺言があればそれに従って承継され、なければ遺産分割協議によって相続割合を決め、遺産分割協議をすることができない場合は、民法の規定に従って承継されます。

亡くなった方が不動産を持っていた場合、相続登記をして、相続人の名義に変更します。

主な相続後の手続

  • 財産の名義変更(不動産・賃貸借・車・預貯金・株式等)
  • 公共料金解約・更新(ガス・水道・電気・NHKの受信料・携帯電話・インターネット)
  • 運転免許証・パスポート返納、クレジットカード解約
  • 高額療養費の支給申請
  • 生命保険金・遺族年金等の受け取り
  • 故人の所得税の申告
  • 葬祭費・埋葬料の支給申請
  • 年金受給停止の手続き
  • 世帯主変更届の提出

当事務所では相続後の手続をサポートする業務を行っております。

費用の目安は「こちら」をご覧ください。

 

代表ご挨拶

司法書士になってから1,500人以上のお客様とお会いして司法書士業務を行って実績を積み、お客様の信頼を得てきました。世の中は動き、法律も改正していきます。それに対応する為に努力を積み重ねております。お客様にとって何が最善かを常に考え業務を行っております。

不動産の相続登記の手続、相続による財産承継の手続、遺言書作成、借金問題、土地建物の名義変更、会社の登記、成年後見など、法律に関するお悩みをお抱えの方は、まずはお気軽にお電話・メールでご連絡ください。

大阪を中心に業務を行っております。

近くの司法書士をお探しなら、お気軽にご連絡下さい。相談料初回30分無料です。

事務所へ来ていただいてのご相談は事前の予約が必須となっております。

お客様の所へ伺ってのご相談も承っております。

出張無料相談対応地域

八尾市、柏原市、東大阪市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、大阪市平野区

不動産等の遺産の相続手続き(名義変更など)をする前に知っておきたい7つのポイント

以下では不動産等の相続財産の相続手続き(名義変更など)、相続登記をする前に知っておきたい7つのポイントを紹介します。

是非参考にして相続手続きを進めてください。

ポイント1 借金も相続する

相続をするとお金や不動産などの資産を相続することになりますが、プラスの財産だけでなく、借金や保証人の地位などのマイナスの財産も相続してしまいます。

プラスの財産が多くてマイナスの資産と総合してプラスであればいいですが、マイナスの方が多いと、相続なんていらないと思うのではないでしょうか。

そういう場合には相続を放棄することができます。

ポイント2 相続は放棄できる

相続放棄をすると被相続人(亡くなった人)の財産も借金も一切受け継ぎません。

ですので借金などのマイナスの財産が多い場合には相続放棄をするべきです。

しかし、相続放棄はいつでもできるわけではありません。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、相続放棄をしなければなりません。

また、被相続人の預貯金を使用したり、借金を一部でも返済したりすると、相続放棄ができなくなるので注意が必要です。

相続放棄は家庭裁判所に届けることによって、することができます。

ポイント3 相続人には最低限度確保されている遺産がある

遺言書で全財産を愛人に譲ると書かれていても、相続人には留分という法律で認められている最低限度の権利があります。

遺留分が認められるのは兄弟姉妹以外の一定の法定相続人です。

例えば、配偶者には遺産の4分の1の遺留分が認められています。

実際に遺留分を侵害されたときは、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。

遺留分侵害額請求権は裁判上で行使しなくてもいいですが、相手が拒否した場合には、調停、裁判の手続きをすることになります。

ポイント4 相続財産が増えることがある

相続人が相続財産の増加や維持に特別に貢献した場合、その寄与度に応じて相続人の相続分が増えることがあります。これを寄与分といいます。

例えば、無報酬で病気療養中の被相続人の療養介護を行っていた場合などです。

寄与分は共同相続人の遺産分割協議で決定されますが、協議が調わないときは家事調停をおこない、調停不成立の場合には家庭裁判所の審判により決定されます。

ポイント5 遺言書が絶対ではない

亡くなった方の遺言書がある場合、やはり故人の意思を尊重したいという気持ちもあるので、できるだけ遺言書通りに、遺産を分割しようとする気持ちは分かります。

しかし、相続人で話し合い、合意をすることができれば、遺言書通りではなく、話し合いで遺産を分割することができます。

ただし、遺言執行者が選任されていた場合は、共同相続人で遺産分割協議をして決めることはできませんので注意が必要です。

ポイント6 遺産分割協議は多数決では決まらない

遺産分割協議は多数決では決まりません。

当事者全員の合意により決まるので、一人でも合意に反対する人がいれば、協議は成立しません。

合意に納得出来ない場合は、たとえ他の人が協議案に同意していたとしても同意する必要はありません。

当事者の話し合いで合意出来ない場合は、調停や裁判の手続きを取る必要があります。

ポイント7 相続登記を放置するとデメリットしかない

相続登記を放置するとデメリットしかありません。

時が経つと相続人であった者も亡くなります。亡くなると、亡くなった相続人の子供や配偶者が代わりになって手続きをしないといけなくなります。

つまり、相続登記に関与しないといけない者が雪だるま式に増えていってしまいます。

その内の一人が海外に行っていたり、行方不明だった場合には、手続きが困難になり、相続登記ができないということになってしまいます。

相続登記ができないと、その物件を売却することはできません。これが現在深刻な問題になっています。

政府は相続登記をしっかりと行ってもらうために相続法を改正していっています。

できるだけ早くに相続登記を行うようにしましょう。

参考記事:相続登記が必要な理由

 

Q&A 不動産の相続登記手続き

相続手続 八尾 不動産 大阪 司法書士

以下では不動産の相続手続をするにあたっての疑問点に対する回答をまとめています。

参考にして不動産の相続登記手続を進めて下さい。

Q1

相続人を調べる方法

Q2

戸籍とは何ですか?どこで取れますか?

Q3

誰が相続人で遺産を相続する割合はどうなりますか?

Q4

遺言書がある場合、遺言通りに相続財産を相続しないといけないですか?

Q5

遺産分割協議とは何ですか?

Q6

遺産分割では全ての遺産を相続人の合意で分割することができるのでしょうか。

Q7

遺言書で全てを長男に相続させるって書いてあるけど、弟の自分は何も相続できないのでしょうか?遺留分って何ですか?

Q8

親を献身的に長期間介護したり、家業を長年手伝って貢献したり、入院時の世話や通院の付き添いをしてた自分には、多くの遺産を相続できるのではないですか?寄与分とは?

Q10

相続登記は本当にしないといけないのですか?相続登記が必要な理由は?

Q11

申請の準備で必要な登記事項証明書とは何ですか?不倫関係が分かることもあるって本当ですか?

Q12

内縁の妻に遺産を相続させることはできますか?

Q13

母が認知症でも遺産分割協議をして長男に遺産を全て相続させることはできますか?

Q14

遺産分割では全ての遺産を相続人の合意で分割することができるのでしょうか。(遺産の範囲について)

Q15

生前、長女の婚姻の際に持参金400万円を贈与していた場合でも、長女が相続する遺産は長男である私と同じ割合になるのでしょうか。(特別受益について)

 

相続税まとめ

 

お客様の声の一部

大阪のH様

相続に関する手続をさせていただきました。満足していただいたということで良かったです。

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