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植田司法書士事務所

相続手続きについて

遺言で全てを長男に相続させるって書いてあるけど、私は何も相続できない?(遺留分について)

遺留分とは

大阪府八尾市の植田司法書士事務所です。

事例

遺言書で全てを長男に相続させるって書いてあるけど、弟の自分は何も相続できないのでしょうか?

回答

法定相続人には遺留分という法律で認められている最低限度の権利があります。

 

遺留分が認められる人は?

遺留分が認められるのは兄弟姉妹以外の法定相続人です。

基本的には、配偶者と子どもと親ですが、これらについての代襲相続人にも遺留分が認められます。

例えば、子どもが被相続人より先に亡くなっていたら孫が代襲相続し、このとき孫に子どもと同じ割合の遺留分が認められます。

代襲相続人は、被代襲相続人の地位をそのまま引き継ぐものだからです。

 

遺留分が認められない人は?

遺留分は誰にでも認められるわけではありません。

以下の人達には遺留分が認められませんのでご注意ください。

  • 兄弟姉妹
  • 相続放棄した人
  • 相続欠格者
  • 廃除された人
  • 遺留分の放棄をした人

遺留分で認められる権利の割合は?

親や祖父母だけが相続人になる場合には、それらの人には、遺産全体の評価額の3分の1の遺留分が認められます。

それ以外のケースは、すべて遺産全体の評価額の2分の1が遺留分割合となります。

第1028条兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

 

遺留分額の算定

遺留分算定の基礎となる財産額は以下のように計算します。

遺留分算定の基礎となる財産額=

(被相続人が相続開始時に有していた財産の価額)+(贈与財産の価額)-(相続債務の全額)

 

遺留分が侵害されたときにどうするか

遺留分を侵害された人は、遺留分を侵害する処分行為の効力を奪うことができます。これを遺留分減殺請求と言います。

事例で言うと、弟は遺留分に相当する遺産を相続することができます。

 

遺留分の減殺を請求できる者

遺留分権利者及び、その相続人などの包括承継人だけでなく、特定承継人も減殺請求をすることができます。

 

遺留分減殺請求を行使する方法

行使する旨の意思表示をすればよく、訴訟による必要はありません。

遺留分をめぐる争いを訴訟で解決しようとするときは家庭に関する事件として家庭裁判所の調停を経なければなりません(家事法257条)

 

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