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植田司法書士事務所

相続手続きについて

母親が認知症でも不動産の遺産分割協議はできますか?

母親が認知症でも不動産の遺産分割協議はできますか?

大阪府八尾市の植田大日司法書士事務所です。

事例

父親が亡くなり、相続人は母と長男だけです。

父親の不動産を長男の単独所有にする為に、遺産分割協議をしようと考えているのですが、母親は認知症です。

認知症でも遺産分割協議をして長男の単独所有にすることはできますか?

回答

結論から言いますと、できません。

法定相続分通りの母親が2分の1、長男が2分の1という割合で亡父親の不動産を相続することになります。

認知症になると判断能力を欠き、法律用語で言いますと意思能力が無い状態です。

意思能力が無い状態で法律行為をするとそれは無効になりますので、遺産分割協議をしたとしても無効になります。

どのような方法があるか

では意思能力が無い場合に、遺産分割協議などの法律行為をするにはどうすればよいでしょうか?

この場合には成年後見人を裁判所に選任するように申立する方法があります。

裁判所によって母親の成年後見人が選任されれば、成年後見人が母親に代わって法律行為をすることができます。

しかし、成年後見人は成年被後見人の財産管理及び身上監護をすることが成年後見人の仕事ですから、成年被後見人の財産が減るような遺産分割協議を行うことは基本的にできません。

どうすればよかったか

ではどのようにすれば長男に全てを相続させることができたのでしょうか?

それは、父親が亡くなる前に長男に不動産を相続させる旨の遺言書を作成しておけばよかったのです。

やはり、事前に将来を見据えての遺言書を作成しての相続対策が必要ということになります。

参考:遺言書作成についてはこちら

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