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植田司法書士事務所

相続手続きについて

親を介護してたら、遺産を多く相続できる?(寄与分について)

大阪府八尾市の植田司法書士事務所です。

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寄与分とは

相談

私は亡くなった親を献身的に長期間介護しました。長期間苦労したのですから、私は他の相続人より多くの遺産を相続できるのではないでしょうか?

回答

亡くなった方を長期間、介護するなどして被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした方は多くの遺産を相続できる場合がありますが、現実的には認められるケースはあまりありません。介護してくれた人の貢献にこたえるためには「遺言書」の作成をおすすめします。

寄与分とは共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした者があるときに、相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とすることによって、その者に相続財産のうちから相当額の財産を取得させ、共同相続人間の公平を図る制度です。

分かりやすく言うと、相続人が相続財産の増加や維持に特別に貢献した場合、その寄与度に応じて相続人の相続分を増やすことです。

 

寄与分が認められる要件

寄与分が認められるには一定の要件があります。

共同相続人であること

寄与分が認められるのは「共同相続人」だけです。

ですので、いかに被相続人の財産維持や増加に貢献していても、相続人ではない単なる友人や近隣の方などには寄与分は認められません。

 

相続人以外の者の寄与について

もっとも、相続人の配偶者や子の寄与行為が相続人の寄与行為として認められる場合には、相続人以外の者の寄与を相続人の寄与に含めて評価できる場合があります。

 

特別の寄与をしたこと

「特別の寄与」をしたことが求められます。

たとえ子が親を介護するなどして財産維持管理に貢献したとしても、親子関係としての通常の範囲の行動である場合は寄与分は認められません。

 

寄与行為により財産の維持や増加が認められること

寄与行為により「財産の維持や増加」が認められることが必要です。

寄与行為と被相続人の遺産の維持又は増加との間に因果関係が必要です。

いかに被相続人の為に世話をするなどして尽くしたとしても、その行動が財産の維持や増加に役立っていなければ寄与分は認められません。

 

このように、「共同相続人であること」「特別の寄与」「寄与行為による財産の維持・増加」という要件を満たした場合に限り、寄与分が認められることになります。

 

寄与行為の代表的な態様

家業従事型

無報酬又はこれに近い状態で、被相続人が経営する農業、その他の自営業に従事する場合です。

 

金銭出資型

被相続人に対し財産権の給付を行う場合又は被相続人に対し剤s何条の利益を給付する場合です。

例えば、不動産の購入資金の援助、医療費や施設入所費を負担した場合などです。

 

扶養型

無報酬又はこれに近い状態で、被相続人を継続的に扶養した場合です。

例えば、毎月仕送りをしていた、同居して衣食住の面倒をみていた場合などです。

 

財産管理型

無報酬又はこれに近い状態で、被相続人の財産を管理した場合です。

例えば、不動産の賃貸管理や立ち退き交渉など占有者の排除をした場合などです。

 

寄与分の決め方

遺産分割協議で寄与分を決める

共同相続人全員で協議し、全員の合意で寄与分を決めることができます。

もっとも、全員の合意がないと寄与分を決めることができないので、共同相続人間で揉めている場合は、遺産分割協議で寄与分を決めることは難しいです。

参考

遺産分割協議について詳しくは、「遺産分割協議とは何ですか」の記事をご覧ください。

 

調停を申し立てる

寄与分を主張する相続人が、独自に資料を準備する必要があります。

つまり、自分には寄与分として認められるだけの書面などの具体的な証拠があることを裁判所と他の共同相続人に提示する必要があります。

ここでは立証が重要になります。

その上で、調停手続きの中で調停員という専門家が関与し、寄与分として認めるかどうかを判断していきます。

しかし、調停は基本的には調停委員を介した話し合いの場ですので、合意に至らないこともありえます。

合意に至らない場合には、遺産分割審判の手続きが自動的に開始されることになります。

 

寄与分は認められにくい?

介護による寄与分

介護による寄与分は、被相続人に対して実際に不動産などを贈与したような場合に比べると、寄与分が認められにくい累計です。療養看護というものはまさに親族間の扶養義務の表れであると考えられているため、介護をしてもなかなか特別の寄与という程度まで認めてもらえないからです。

通常期待させる程度を超えた介護といえるためには、たまに介護に参加するのではなく日頃から継続して介護を行っていたことや、その介護について特に報酬を受け取っていないことが要件とされています。

介護保険の制度が導入されてからは、介護には公的な支援を受けることができるようになったため、より介護につき寄与分が認められにくくなっています。

 

証拠の必要性

介護による寄与で、どの程度財産を減少させなかったかを証明する必要があります。証明する方法がなければ、遺産分割において他の相続人を説得することは難しくなります。

おむつなどの消耗品や、デイサービスなどの費用を被相続人に代わって支払っていた場合、介護に通うのに交通費がかかるような場合には、レシートや会計簿などの日々の記録でその実学を証明できます。

また介護の内容と時間を記録しておくことや、実際に通院に付き添った時間や回数、行先などを記録するなどして、具体的な資料に基づき証明を行ったほうが寄与分が認められやすくなります。

審判例

被相続人が認知症となり、常時の見守りが必要となった後の期間について、親族による介護であることを考慮し、1日あたり8,000円程度と評価し、その3年分として以下の計算による金額を寄与分として認めた審判例があります。

8,000円✕365日✕3年=876万円

 

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遺言で貢献に報いる

寄与分を遺産分割協議で決めることができればいいですが、そううまくはいきません。

遺産分割協議は全員の合意がなければ成立しません。一人でも反対すればだめです。

また自分の相続する財産が減ることを良いふうに思わない方もいるでしょう。

そこで、遺言書を書くことをおすすめします。

遺言を書くことで、介護などの貢献に報いることもできますし、事業をしていた場合には、確実な事業承継を進めることができます。

参考

遺言書については、「遺言書について」の記事をご覧ください。

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