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遺言書の書き方・八尾市太田の植田司法書士事務所
大阪府八尾市の植田司法書士事務所です。
家族へ想いを伝える
遺言書は亡くなる時に伝える最後のメッセージです。
今まで伝えられなかった感謝の気持ちや謝罪の気持ちを素直な心で伝えましょう。
お手伝いさせていただきます。
絶対に遺言を書くべき人
こんな方におすすめ
- 推定相続人が多い、財産の種類、額が大きい
- 子供が多い
- 再婚をしている方
- 相続人に障がい者や、判断能力のない方がいる
- 個人企業の経営者
- 相続人に行方不明者や浪費家がいる
- 相続人の仲がよくない
- 不動産を所有している
- 財産を継がせたい人がいる
- 財産を寄付したい
- 推定相続人がいない
遺言書の種類
遺言書には危急時遺言、遠隔地遺言というものもありますが、ここでは一般によく使われる自筆証書遺言、公正証書遺言について、それぞれの特徴を解説します。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が紙とペンを使い自筆で遺言書を作成する形式で、特別な手続きが何もいらないので最も利用しやすい方法といえます。「亡くなった人の部屋から遺言書が見つかった」など、一般的にイメージする遺言書はこの自筆証書遺言です。
遺言者が、遺言全文・日付・氏名を自書し、押印をすることで、その遺言書は遺言としての効力が認められることになります。
自筆証書遺言作成のポイント
(1)全文を自筆で書くこと。財産目録については自書しなくてもよくなり、自書しなかった場合には、自書していない目録のページに署名・押印をすればよいということになりました。
(2)縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。※筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)
(3)日付、氏名も自筆で記入すること。
(4)捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
(5)加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること
(加除訂正の方法を誤ると、遺言全部が無効となってしまうおそれがあるので、加除訂正をするぐらいなら、全文を書き直すことをおすすめします。)。
相続法改正により、2019年1月13日からは、財産目録については自書しなくてもよくなり、自書しなかった場合には、自書していない目録のページに署名・押印をすればよいということになりました。詳しくは「分かりやすい相続法改正・自筆証書遺言はどう変わる」の記事をご覧ください。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
(1)自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言は他の遺言の形式とは異なり、証人もいらず公証役場に行く必要もないため、遺言者本人だけで作成することができますので手軽に作成できます。
(2)自筆証書遺言のデメリット
証人がいませんので、誰かが偽造したり内容を変えたりするリスクは高いと言えます。
また自筆証書遺言を作成しても、亡くなった後、相続人が見つけない可能性や、誰かが見つけても隠してしまうなどのおそれもあります。
自筆証書遺言では検認という手続が必要になります。
参考
当事務所では遺言書作成サポートだけではなく、遺言書の保管サービスもしております。
検認手続とは
公正証書遺言以外の遺言は、相続開始後に、家庭裁判所において検認の手続をとらなければなりません。仮に封印のしてある遺言書を検認手続以外で開封すれば、5万円以下の過料の制裁を受ける対象になってしまいます。
検認手続では、家庭裁判所から相続人全員に対して検認期日が通知され、遺言書の存在と内容などを知る機会が与えられます。
しかし、検認手続は、あくまで遺言書の客観的な状態を確認するためのものであり、検認が済んだからといって、その遺言書が有効か無効かを判断するものではありません。
法務局や金融機関では検認手続が行ったことを証明する検認済証明書の提出を求められますので、早い段階で必ず検認手続を行うようにしてください。
参考
当事務所では検認手続のサポートもしております。
気軽にご相談ください。相談料無料です。
TEL 072-974-8451
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、2人の証人が立ち会いの下、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言です。
作成した遺言書は公証人役場で保管されます。
専門家の元で相続人と確認を取りながら作成する遺言書なので、最も確実性が高い形式であると言え、おすすめです。
公正証書遺言作成のポイント
(1)証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。
(2)遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
(3)公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること(実際には、数日前に遺言者から聞いた内容に基づき、公証役場であらかじめワープロで遺言書を作っておき、当日はそれを公証人が読み上げます。)。
(4)遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
(5)公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。
※公正証書遺言作成の手数料についてはこちら。
参考
公正証書遺言の証人になることができない者
①未成年者
②推定相続人及び受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
当事務所では証人についてもサポートしております。
公正証書遺言のメリット・デメリット
(1)公正証書遺言のメリット
公正証書遺言には、形式面で無効になることがなく、交渉にや証人が確認しているため遺言能力の面で無効になる危険は他の遺言の形式と比べて低くなります。
紛失や偽造、変造のおそれがなく、遺言内容も正確になるため、被相続人の遺志が実現しやすくなります。
家庭裁判所の検認という手続が不要なため、素早く遺言が実現することができます。
(2)公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言には作成に時間や費用が発生することや証人を探す大変さ、遺言を完全には秘密にできないといったデメリットもあります。
有効な遺言をするための遺言能力
遺言書を作成するためには様式を満たしていなければなりませんが、それだけでは足りません。
遺言能力とは
遺言時点においてその法律行為を行うことの意味が理解できる一定の判断能力を有していなければなりません。
これを「遺言能力」といいます。
通常、15歳以上であれば遺言能力を有しています。しかし、認知症は脳の働きを阻害させ知能などが低下する症状をもたらす病気ですので、遺言能力自体について影響が出ることがあります。
もっとも、認知症であれば遺言能力がないということではありません。認知症であってもその遺言者の作成時点ごとに判断力や遺言時の状況などに照らして、個別具体的に遺言能力の有無を判断することになります。
裁判では遺言者の認知症の程度、病状の変化、遺言作成の経緯、遺言作成時の状況。遺言内容が理解できる内容のものであったなど、さまざまな要素を総合的に考慮して、その時点での遺言能力の有無が判断されています。
遺言能力があったことを証明する
遺言能力が問題になった場合、遺言書作成時に遺言能力があったことを証明することは簡単ではありません。
遺言能力が問題になるのは、遺言者が亡くなった後だからです。
ですので、遺言書作成時に遺言能力があったことを証明するための証拠を残しておくべきです。
例えば、医師の診断書、会話の内容、遺言者の状態、認知症テストの結果などを残しておくべきでしょう。また遺言書を作成するときに公平な立場の第三者に立ち会ってもらい、その状況や会話の様子を映像に残してもらうなどの方法もいいと思います。
遺言書が相続人の遺留分を侵害している場合
遺留分を侵害する遺言自体は作成することができますが、遺留分減殺請求をされる可能性があります。
詳しくは、「遺言で全てを長男に相続させるって書いてあるけど、私は何も相続できない?(遺留分について)」の記事をご覧ください。
遺言書に書くべき事柄
遺言書に書くべき事柄については「遺言書に何を書くべきか」の記事をご覧ください。
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