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相続税について
相続税には、「基礎控除」といって、遺産総額がこの金額を超えなければ相続税申告の手続きは一切何もしなくてもいいというものが設定されています。
相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、父親が亡くなった場合で、配偶者と子供二人が相続人だったときは、相続人が3人ですので、600万円×3=1,800万円
3,000万円+1,800万円=4,800万円が基礎控除額となります。
遺産が4,800万円以下である場合には相続税がかからず、相続税の申告は不要です。
遺産の額が基礎控除額を超える方が遺言書を作成する場合は、相続税についても考慮して作成するべきです。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例を簡単に言うと、被相続人と一緒に住んでいた土地を相続したのであれば330㎡までは80%減額するというものです。
小規模宅地等の特例については必ず知っておくべきです。
小規模宅地等の特例について詳しくは国税庁のホームページを参考にしてください。
配偶者の相続税はかかりにくい?
配偶者が相続した場合には、配偶者の法定相続分と1億6,000万円のうち、いずれか大きい方の金額について配偶者の税額軽減により相続税額が軽減されます。
なぜ軽減されるかというと、配偶者控除という制度があるからです。
相続税の配偶者控除とは
相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続した遺産のうち課税対象となるものの額が1億6,000万円か法定相続分以下であれば、配偶者に相続税が課税されない制度です。
配偶者控除を受けるためには、次の3つの要件を満たさなければなりません。
要件
- 法律上の配偶者であること。
- 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること。
- 相続税の申告書をしていること。
よって、配偶者は相続税がかかりにくいと言えます。
ですので、配偶者には330㎡まで80%減額できる小規模宅地等の特例を使わずに、子供に小規模宅地等の特例を使う方が良い場合が多くなります。
子供が父の相続でも、母の相続でも小規模宅地等の特例の適用を受けられるよう、父の相続で、自宅の内330㎡を子供に相続させて80%減額の特例を受け、残りの部分を配偶者に相続させ、配偶者の相続の時に、もう一度80%減額の特例の適用を受けられるように遺言を書く方ことをおすすめします。
地積規模の大きな宅地の評価
地域によって異なりますが、500㎡又は1,000㎡を超える宅地の評価については、公共のために提供する部分が必要な場合には、地積規模の大きな宅地として相続税評価額が20%引き下げられることになっています。
従って、2つ以上の土地を別々に相続させるのではなく、共有相続させる方法も考えるべきです。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。