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植田司法書士事務所

相続手続きについて

生前、長女の婚姻の際に持参金400万円を贈与していた場合でも、長女が相続する遺産は長男である私と同じ割合になるのでしょうか。(特別受益について)

生前、長女の婚姻の際に持参金400万円を贈与していた場合でも、長女が相続する遺産は長男である私と同じ割合になるのでしょうか。

事例

生前、父親は長女の婚姻の際に持参金400万円を贈与しました。

このような場合でも長女が相続する遺産は長男である私と同じ割合になるのでしょうか。

回答

生前、長女に400万円を贈与していた場合、相続分の前渡しとみて、計算上贈与を相続財産に持戻して(加算して)相続分を算定して相続することになります。

これを専門用語で言うと「特別受益」といいます。

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特別受益とは

共同相続人の中に、被相続人から遺贈や贈与を受けた者がいた場合に、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば不公平になります。

そこで民法903条は、共同相続人間の公平を図ることを目的として、特別な受益(贈与)を相続分の前渡しとみて、計算上贈与を相続財産に持戻して相続分を算定することにしています。

 

生前贈与は全て特別受益になるか

生前贈与が全て特別受益になるとは限りません。

以下、具体的に見ていきます。

 

持参金、支度金

婚姻又は養子縁組のための贈与として、一般的には特別受益になるとされます。ただし、少額で扶養の一部と認められる場合には特別受益にはあたりません。

 

結納金、挙式費用

一般的には特別受益にはならないとされています。

 

高等学校の学資

高校の入学金や授業料などの高等教育を受けるための学資が特別受益になるかについては、被相続人の生前の資力、社会的地位、他の相続人との比較などを考慮して判断することになります。

公立高校の入学金、授業料については、他の相続人も同じように公立高校へ進学していた場合には、特別受益にはあたらないと考えられます。

 

専門学校、大学などの学資

私立の医科大学の入学金のように特別に多額なものでない限り、特別受益にはならないと考えられます。

 

新築祝い、入学祝い

親としての通常の援助の範囲内でなされたお祝いの趣旨に基づく贈与は特別受益にはならないと考えられます。

 

持戻し免除の意思表示

被相続人は、意思表示によって特別受益者の受益分の持戻しを免除することができます(民法903条)。

被相続人が、相続開始時までに、特別受益を遺産分割にといて持戻す必要がない旨、明示又は黙示に意思表示をしていれば、持戻し計算する必要がないとされています。

生前贈与や遺贈をその者の特別な取り分として与えようとする被相続人の意思を尊重するための制度です。

ただ、黙示に意思表示をすると、後日トラブルになる可能性が高いので、遺言書で明示的に意思を示す方が良いと思われます。

 

具体的なケースにおいての法的判断については法律専門家にご相談ください。

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