課税対象になる財産は?
課税対象になる相続財産は、相続や遺贈などによって受け継いだ預貯金、不動産などといった本来の相続財産に、以下に列挙した3つの財産をプラスします。
1 みなし相続財産
2 相続時精算課税制度の適用を受ける贈与財産
3 相続開始前3年以内に受けた贈与財産
以上の3つをプラスした財産から、非課税財産、相続債務、葬式費用を差し引きした金額が相続税が課税される財産になります。
注意ポイント
遺産分割の対象とならないものに、生命保険金や死亡退職金がありますが、生命保険金、死亡退職金については課税対象の相続財産に含まれます。
しかし、生命保険金、死亡退職金については、「500万円×法定相続人の数」で算出した金額については非課税となります。
相続税の課税対象にはならない財産
相続財産には含まれても、相続税の課税対象にはならない財産があります。これを非課税財産といいます。
例えば、墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚などは祭祀財産として課税対象にはなりません。
被相続人の借金はどうなる?
被相続人の借金も原則として相続されますので、住宅ローンなどの借金についても受け継ぐことになります。
なお相続税を計算するにあたっては、借金などの債務については相続財産から債務を差し引いて相続税を計算することになります。
葬式費用についても相続税を計算するにあたって、相続財産から差し引くことが認められています。