大阪で相続登記、相続手続、遺産承継ならお任せください。相談料・見積り無料。まずは気軽にお電話ください。全国対応しています。

植田司法書士事務所

相続税について

相続税について

誰かが亡くなった時に所有していた不動産や預貯金などの名義変更が必要になります。

遺産分割や名義変更の手続も色々と大変ですが、相続税に関する手続も分かりにくいです。

また遺言書を作成するに際しても相続税のことを考慮して作成したほうが良いです。

税金とは切っても切れない関係にあると言っても過言ではありません。

以下では、相続税について分かりやすく説明していきますので、参考にしてください。

 

相続税とは

相続税とは、誰かが亡くなった場合に、亡くなった方の遺産を相続した(受け継いだ)人に課税される税金のことです。

 

誰が相続税を支払うのか

相続税を支払う人は、相続人だけではありません。

参考

誰が相続人になるかについては、「誰が相続人で遺産を相続する割合はどうなりますか?」の記事をご覧ください。

相続税を支払うことになるのは、「被相続人から、その財産を受け継いだ人」です。

遺言による遺贈や、被相続人が死因贈与をおこなっていたときは、遺贈を受ける人(受遺者)や、死因贈与を受ける人(受贈者)も納税義務者になります。

また株式会社などの法人が遺贈や死因贈与を受けた場合は相続税ではなく、法人税がかかります。

 

それでは、財産を受け継いだ全ての人が税金を支払う必要があるのでしょうか。

相続税については、「基礎控除額が存在します。

結論を言うと、遺産の課税価格の合計額が、この基礎控除額を上回らない限りは、相続税を支払う必要はありませんし、相続税の申告をする必要もありません。

言い換えると、基礎控除額を超える財産を相続で受け継いだ場合のみに生じるのが相続税です。

基礎控除額は平成27年1月1日に引き下げられ、以前に比べると相続税を支払う人が増えました。

相続税の基礎控除額

相続税の基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例えば、父親が亡くなった場合で、配偶者と子供二人が相続人だったときは、相続人が3人ですので、600万円×3=1,800万円

3,000万円+1,800万円=4,800万円が基礎控除額となります。

遺産の課税価格の合計額が4,800万円以下である場合には相続税がかからず、相続税の申告は不要です。

 

相続税は自分で申告しなければなりません

相続税は税務署の人が勝手に計算して、「あなたの相続税は○○万円ですので、いつまでに支払って下さい。」と手紙が送られてくるわけではありません。

納税義務者が自ら申告することで納税額が確定し、納税します。

 

相続税の申告はどこの税務署に?

申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。

申告義務者の住所地の税務署ではありませんので注意してください。

 

相続税の申告はいつまでにしなければならない?

相続税の申告は、相続開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。

名義変更などの手続きをしていると忘れがちですし、意外と短いので注意しましょう。

 

続に関するご相談は相続の専門家である植田司法書士事務所にお任せください。

気軽にお電話ください。相談料無料です。

TEL  072-974-8451

営業時間は「事務所ご案内」をご覧ください。

  • B!