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分かりやすい相続法改正・特別寄与料制度の創設について
大阪府八尾市の植田司法書士事務所です。
この記事では2019年に施行された相続法改正について分かりやすく説明しております。
分かりやすさを第一に記事を書いていますので、詳細なことについて知りたい方は、他のサイトを見ていただいたり、専門家に相談することをおすすめ致します。
改正前の内容
改正前から、相続人が被相続人の介護等をした結果、被相続人の財産が維持・増加したという貢献が認めらた場合、相続開始後の遺産分割において、その貢献を「寄与分」として財産的に評価したうえで相続分に上乗せできる制度がありました(寄与分制度)。
しかし、この制度が適用されるのは、被相続人の相続人に限定されていますので、相続人でない者、例えば息子の妻等が被相続人の介護をしても、この寄与分を認めることはできませんでした。
改正後の内容
改正後では、一定の範囲の者「被相続人の親族、つまり6親等内の血族・3親等内の姻族である者」の貢献により被相続人の財産の維持増加に特別の寄与が認められる場合に、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できることとされました(民法1050条)。
実際に考えられるのは、被相続人の子の配偶者や甥・姪、配偶者の連れ子などが考えられます。
なお、事実上の配偶者や、同性カップルのパートナーなどは、民法上の親族にあたらないため、この制度を利用することはできません。
これらのものが行った貢献に報いる場合には、遺言等を活用する必要があります。
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