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植田司法書士事務所

相続手続きについて

分かりやすい相続法改正・遺言執行者の権限の明確化等について

分かりやすい相続法改正・遺言執行者の権限の明確化等について

民法(相続法)改正

大阪府八尾市の植田司法書士事務所です。

この記事では2019年に施行された相続法改正について分かりやすく説明しております。
分かりやすさを第一に記事を書いていますので、詳細なことについて知りたい方は、他のサイトを見ていただいたり、専門家に相談することをおすすめ致します。

 

改正前の内容

遺言執行者の権限・義務について

遺言の内容を実現するために必要な行為を行う遺言執行者は、相続人の代理人とみなされ(民法1015条)、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされていました(民法1012 条1 項)。
しかし、このように包括的な権限が認められていましたが、具体的にどのような権限が含まれるのかについては明文の規定はなく裁判例によっており、明確ではありませんでした。

 

遺言執行妨害行為の効力について

遺言執行者がいるにもかかわらず、相続人が遺産の一部を無断で売却してしまうケースでは、このような遺言執行を妨害する行為の効力については、誰に対する行為であっても「絶対的に無効」とされていました(判例)。
それがたとえ、そのような事情を知らない買主への売却であっても、売買契約は例外なく無効となっていました。

 

遺言執行者の復任権について

遺言執行者がその任務を委任(復任)するには原則としてやむを得ない事由が必要とされていました。

 

改正後の内容

遺言執行者の権限・義務について

遺言執行者の個別の権限が規定され、以前に比べると明確になりました。
例えば、遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができるとされました(民法1012条2項)。

 

遺言執行妨害行為の効力について

例えば、不動産を無断で売却したケースでは、原則として売買契約は無効ですが、執行妨害であることを知らない善意の買主に対しては、無効を主張できないことになりました(民法1013 条2項)。
そのような事情を知らない善意の買主との関係では有効な契約として扱われることになります。

 

遺言執行者の復任権について

遺言執行者は原則として自己の責任で復任ができることとされ、「やむを得ない事由」が不要になりました(民法1016 条1 項)。
復任することについて「やむを得ない事由」がある場合には、遺言執行者の責任の範囲が限定されることとされました(同2 項)。

 

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