柏原市で会社役員変更登記の代行なら植田司法書士事務所へ
大阪府八尾市太田の植田司法書士事務所です。八尾南駅から徒歩約10分のところにあります。
役員変更登記の必要性
株式会社等の役員(代表取締役・取締役・監査役等)には任期があり、任期が終わると退任したり再任されたりします。この場合に、登記についても法律上、役員の変更をしなければなりません。
変更登記の期限は変更したときから、2週間という短い期間が定められています。なお、うっかり2週間を過ぎていたとしても登記はできますが、過料(100万円以下)に処せられることがあるので、できるだけ早く登記をすませなければなりません。長く放置すればするほど過料に処せられる可能性が高くなります。最近は、登記を放置していて過料に処せられた、という話を聞くことがありますので、ご注意ください。
当事務所に依頼した場合の費用
報酬2万円(税別)+ 実費約1万5千円(登録免許税、謄本代、郵送費等) = 約3万5,000円
会社の資本金が1億円を超える場合は、約9万円
まずは、お気軽にお電話・メールでご相談ください。
ご連絡先
見積り無料です。他事務所とご比較ください。気軽にお電話ください。
TEL 072-974-8451 担当司法書士 植田(うえだ)
お問い合わせ受付時間
平日 9時00分から17時30分
事務所の所在地について詳しくは「事務所ご案内」をご覧ください。
役員の任期について
取締役
原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
なお、非公開会社については、定款によって任期を約10年に伸ばすことができます。
監査役
原則として、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
なお、非公開会社については、定款によって任期を約10年に伸ばすことができます。
ご相談時にあるといいもの
・会社謄本
・定款