大阪で相続登記、相続手続、遺産承継ならお任せください。相談料・見積り無料。まずは気軽にお電話ください。全国対応しています。

植田司法書士事務所

羽曳野市で会社役員変更登記の代行なら植田司法書士事務所へ

羽曳野市で会社役員変更登記の代行なら植田司法書士事務所へ

大阪府八尾市太田の植田司法書士事務所です。八尾南駅から徒歩約10分のところにあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員変更登記の必要性

株式会社等の役員(代表取締役・取締役・監査役等)には任期があり、任期が終わると退任したり再任されたりします。この場合に、登記についても法律上、役員の変更をしなければなりません。

変更登記の期限は変更したときから、2週間という短い期間が定められています。なお、うっかり2週間を過ぎていたとしても登記はできますが、過料(100万円以下)に処せられることがあるので、できるだけ早く登記をすませなければなりません。長く放置すればするほど過料に処せられる可能性が高くなります。最近は、登記を放置していて過料に処せられた、という話を聞くことがありますので、ご注意ください。

 

当事務所に依頼した場合の費用

報酬2万円(税別)+ 実費約1万5千円(登録免許税、謄本代、郵送費等) = 約3万5,000円

会社の資本金が1億円を超える場合は、約9万円

まずは、お気軽にお電話・メールでご相談ください。

ご連絡先

見積り無料です。他事務所とご比較ください。気軽にお電話ください。

TEL  072-974-8451 担当司法書士 植田(うえだ)

お問い合わせ受付時間

平日 9時00分から17時30分

事務所の所在地について詳しくは「事務所ご案内」をご覧ください。

 

役員の任期について

取締役

原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

なお、非公開会社については、定款によって任期を約10年に伸ばすことができます。

監査役

原則として、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

なお、非公開会社については、定款によって任期を約10年に伸ばすことができます。

 

ご相談時にあるといいもの

・会社謄本

・定款

  • B!