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預貯金の相続・名義変更について八尾市の植田司法書士事務所
大阪府八尾市の植田司法書士事務所です。
預貯金の名義変更は、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの全ての戸籍、そして相続人全員の戸籍収集が必要であったり、相続人全員の署名や実印の押印、印鑑証明書が必要になるなど、簡単なようで非常に面倒な作業です。
ポイント
戸籍は相続登記にも必要ですので、相続登記をご依頼してくださる場合には、戸籍をこちらで収集することができます。相続登記と預貯金の名義変更などをご一緒にご依頼していただければ、お客様の負担を大きく減らすことができます。
預貯金の名義変更が必要な場合には、植田司法書士事務所にお任せ下さい。良心的な費用で代行サポートさせて頂きます。
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預貯金の名義変更の基礎知識
被相続人が死亡し、相続が開始して遺産分割協議が成立するまでの間、亡くなった方の預貯金は、遺産として相続人全員の共有の財産となります。
ですから、一部の相続人が亡くなった方の口座から勝手にお金を引き出し、使わないように、金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結して取引を停止させます。(停止される取引は、引き出しや入金もできなくなります。)
そこで、各金融機関所定の払戻し請求書などに相続人全員の署名・捺印を求められます。
預貯金の相続について公正証書遺言がある場合には、そのまま金融機関に持って行きます。
自筆遺言の場合は事前に検認が必要で、検認後の遺言を持っていきます。
逆に遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、作成した遺産分割協議書を金融機関に持っていき、名義変更の手続きを行う必要があります。
ちなみに、取り急ぎのお金が必要だからと言って、故人の口座から勝手に預貯金を引き出すことは、トラブルの原因となり、スムーズな相続の妨げになる可能性がありますので、やめておいたほうがいいでしょう。
預貯金の名義変更手続きの流れ
step
1銀行に相続発生の届出、口座の凍結
銀行に相続があったことを告げ、相続手続き届出用紙を受取ります。
(口座はこの時点で凍結されて引き出しができなくなります。)
step
2戸籍などの必要書類の収集
故人の出生から死亡までの全ての戸籍などの必要書類を集めます。
step
3相続人の確定
亡くなった方の出生から死亡までの取得して調査し相続人を確認します。
step
4相続財産の確定
貯金通帳や残高証明などを調査して相続財産を確定します。
step
5相続人全員による遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議)
相続人全員が合意したら遺産分割協議書を作成して、全員の署名、実印での押印をします。
step
6金融機関所定の相続手続依頼書を記入
各銀行所定の用紙に必要事項を記入し相続人の戸籍や印鑑証明などとともに提出する。
銀行によって必要書類やその有効期限、各手続きが異なりますので事前に確認します。
step
7払い戻し
現金または振込みなどの方法で、相続人へ払い戻しがされます。
ポイント
預貯金の名義変更に必要な書類
それでは、預貯金の解約、名義変更をするためには、どのような書類や手続きが必要なのでしょうか。
必要書類
- 各金融機関所定の払い戻し請求書など(相続人全員の署名・捺印が必要になります)
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍謄本など)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明
- 遺言書や遺産分割協議書など口座を取得する人を証明する書類
- 預貯金通帳・キャッシュカード・届出印など
- 本人確認書類(運転免許証など)
※すでに遺産分割協議が成立している場合は遺産分割協議書。
※遺言がある場合は、遺言が必要です。(自筆遺言の場合は検認が必要です。)
注意ポイント
各金融機関により、上記以外の書類が求められる場合がございますので、お客様ご自身でされる場合は、事前の問い合わせをして確認しておいた方が、二度手間などになりにくいです。
参考
参考記事:戸籍とは何か。