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不動産の名義変更をするときに確認するべきポイント
大阪府八尾市の植田司法書士事務所です
不動産の名義変更をするときに、多くの方が迷う重要なポイントがありますので、参考にしていただければと思います。
できるだけ分かりやすく書いていきたいと思います。
①名義変更の原因(理由)が大事
名義変更に原因(理由)が必要だということを多くの方が分かっておりません。
ただ不動産の名義変更をするというのは人生の中でも一度や二度ぐらいというのが多数派ですので、分からないことが普通です。
理由も無く名義変更をすることはできません。
具体的に名義変更の原因を見ていきましょう。
名義変更の原因としましては、細かく言うと色々ありますが、一般的なもので言いますと、売買、贈与、相続があります。
売買を原因として不動産の名義変更をする場合というのは、買主が不動産の所有者(売主)に対して代金を支払うことによって、不動産の所有権を取得し、それによって不動産の名義変更をするケースです。
贈与を原因として不動産の名義変更をする場合というのは、不動産の所有者がある者に対して無償で不動産を譲ることによって、受け取る側(受贈者)が所有権を取得し、それによって不動産の名義変更をするケースです。
相続を原因として不動産の名義変更をする場合というのは、不動産の所有者が死亡し、亡くなった方の相続人が不動産の所有権を取得し、それによって不動産の名義変更をするケースです。
他にも、財産分与、交換、代物弁済等があります。
②名義変更の原因(理由)を贈与にした場合の注意点
親が子どもに不動産を贈与するというケースは多くありますが、その場合は贈与税がかかる場合がありますので、注意してください。
贈与税がかかることを知らない方が多くおられます。
ただ、親から子どもに不動産を贈与する場合は、相続時精算課税制度を利用すれば、贈与税がかからなくて済むケースがあります。
「相続時精算課税制度」とは、受贈者(子や孫)が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。
税金については、税務署や税理士の方に詳しくご相談いただければと思います。
司法書士は名義変更の業務はできますが、税金の専門家ではありませんので、あらかじめご了承ください。
③どの不動産を名義変更するか
どの不動産の名義変更をご希望なのかを司法書士は確認しなければなりません。
分かりやすいものが、毎年4月5月あたりで役所から届く固定資産税納付書があります。
固定資産税納付書には、課税明細書がありまして、そちらに不動産の土地については地番、建物については家屋番号、不動産の評価額が記載してありますので、司法書士にご相談時には持参していただくと、話がスムーズに進みやすいです。
④費用について
不動産の名義変更をするには、法務局に登録免許税という税金を支払わなければなりません。
ですので、司法書士に支払っていただく登記費用には、司法書士に対する純粋な報酬と登録免許税等の実費があります。
登記費用が例えば100万円であっても、全てのお金を司法書士が自分の財布に入れるわけではなく、大部分を法務局にお客様の代わりとして納付しています。
司法書士はすごい儲けてるなあ、と思わないでいただければ助かります(笑)
当事務所では不動産の名義変更については報酬11万円(税込み)からとなっておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
不動産の名義変更
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