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法定相続証明情報制度を利用するメリット・八尾市の司法書士植田
平成29年5月29日から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
法定相続情報証明制度の趣旨
この制度は、相続人が法務局(登記所)に一定の書類を提出することで、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する一覧図の交付を受けることができ、その一覧図を相続手続に利用すれば、手続を迅速化・簡略化することができるというものです。
この制度を使えば本当に手続を迅速化・簡略化することができるのでしょうか。この制度を利用するメリットはあるのでしょうか。
この制度を利用する為に必要な書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除票、相続人の戸籍等です。
これらの書類は不動産の相続登記や口座の解約手続等の相続手続に共通して必要になる書類です。
法定相続情報証明制度を利用しなければ、各手続で戸籍等の提出が必要になります。
そして手続の種類によっては戸籍等が返却されない場合もあります。その場合は戸籍等を取り直しする必要がでてくるので、その戸籍の役場が遠方の場合はとても手間になり、時間もかかります。
もし、法定相続情報証明制度を利用していれば、法務局から交付された「法定相続情報一覧図の写し」を各手続に提出することで行うことができます。
「法定相続情報一覧図の写し」は無料で何枚でも
「法定相続情報一覧図の写し」は無料で何枚でも交付を受けることができますので、各手続を並行して進めることもできますし、各手続を行う銀行等も「法定相続情報一覧図の写し」を見れば相続関係は明白ですので、戸籍を読み取ることに比べて負担が小さくなります。
「法定相続情報一覧図の写し」で相続手続きをした場合に手数料を軽減しているところもあります。
「法定相続情報一覧図の写し」を最初に多めに取得しておけば、戸籍等を再度取得する必要もありません。これは大きなメリットと言わざるを得ないでしょう。
メリットが大きくなる場合
このメリットが大きくなるのは、手続が多い場合に顕著です。
例えば、相続人の財産が不明で、各金融機関に照会をかける場合や、口座が多数の金融機関にある場合、借金の存在が不明で、照会をかける場合、生命保険や火災保険等に多数加入していた場合等です。
手続が多い場合に戸籍謄本の束を各所に提出し返却を受けることはとても手間で煩わしいことです。
相続手続が多い場合には、法定相続情報証明制度の利用を是非ご検討ください。
当事務所の場合
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