大阪府八尾市の植田司法書士事務所です。
この記事では、離婚(財産分与)による不動産の名義変更の費用・必要書類について書かれています。
目次
離婚(財産分与)による不動産の名義変更にかかる費用
離婚により財産分与をして不動産の名義変更をする場合にかかる費用は、登録免許税+司法書士報酬+謄本代などです。
登録免許税は税金ですので、どの司法書士に依頼しても必ずかかる費用です。
登録免許税は、不動産の評価額×1000分の20で計算します。
不動産の評価額が500万円の場合、登録免許税は10万円になります。
不動産の評価額は固定資産税納付書に記載されています。固定資産税納付書をFAXやメールしていただくと見積りを出すことができますので、気軽にお問いあわせください。
当事務所での司法書士報酬は事案によりますが4万円からです。
離婚(財産分与)による不動産の名義変更の必要書類
分与をする方
- 登記識別情報又は権利証
- 印鑑証明書(3か月以内)
- 固定資産税評価証明書
- 住民票(住所変更登記が必要な場合のみ)
- ご実印
分与を受ける方
- 住民票
- 離婚後の戸籍謄抄本
- 認印