大阪府八尾市の植田司法書士事務所です。
目次
相続人の範囲
誰かが亡くなったときに、その亡くなった方(被相続人)の遺産を相続することになります。
では誰が相続人となって遺産を相続することになるのでしょうか。
配偶者
亡くなった方に配偶者がいる場合は、配偶者は必ず相続人になります。
子供
子供がいる場合は、子供は必ず相続人になります。
親
親は、亡くなった方に子供がいない場合に相続人になります。
言い替えれば、子供がいる場合は、親は相続人になりません。
兄弟姉妹
兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった方に親も子供もいない場合に相続人になります。
相続割合
それでは、各相続人は、相続財産である遺産をどのような割合で相続することになるのでしょうか。
被相続人である亡くなった方は、生前に遺言書を書いておけば遺言で相続分を決めることができます。
遺言で相続分を決めていても、相続人全員が遺産分割協議をすることによって、各相続人の相続する割合を決めることもできます。
相続人全員が合意すれば、相続人1人に全ての遺産を相続させることができます。
しかし、遺産分割の話し合いは揉めがちです。全員が納得する遺産分割の合意ができるとは限りません。
そういう場合には、法律上認められている相続割合があります。
配偶者のみ | 全部 |
---|---|
配偶者と子ども | 配偶者2分の1・子ども2分の1 |
配偶者と親 | 配偶者3分の2:親3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1 |
子どものみ | 全部(数人いる場合は、同じ割合で分ける) |
親のみ | 全部(数人いる場合は、同じ割合で分ける) |
兄弟姉妹のみ | 全部(数人いる場合は、同じ割合で分ける) |
上記表が法律上認められている相続割合になります。
なお上記表は昭和56年1月1日以降に開始された相続についての相続割合です。
具体的に言うと、亡くなった方に配偶者と子供(A、B)が二人いた場合は、配偶者に2分の1、子供Aが4分の1、子供Bが4分の1を相続します。
婚外子の相続割合
以前は、婚外子つまり非嫡出子(法律上で婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子供のこと)は、嫡出子の相続割合の半分だけしか相続する割合として認められていませんでした。
しかし、婚内子と婚外子の間に差を設けることは法の下の平等を規定する憲法14条・13条に反し、違憲ではないかと問題にされてきました。
平成25年9月4日最高裁は「嫡出子と非嫡出子の相続分につき差を設けることは、遅くとも平成13年7月当時において、法の下の平等を規定する憲法14条1項に反し、違憲である。」と判示し、民法900条4号は改正され、婚外子と婚内子の相続分は同じものとされました。