分かりやすい相続法改正・自筆証書遺言はどう変わる
自筆証書遺言の方式が緩和
民法(相続法)改正で自筆証書遺言の方式が緩和されました。
現行民法では、自筆証書遺言については、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印しなければなりません。
しかし改正民法では、財産目録については自書による必要はないとしました。
財産目録については、遺言者以外の者による代筆、不動産の登記事項証明書、預貯金通帳の写し等を添付する方法でもよく、この場合、遺言者は自書によらない部分の目録のページに署名・押印をしなければなりません。
ただし、財産目録を修正したりする場合には、自書及び押印による修正をしなければならない点には注意が必要です。
もっとも法制審議会の資料によると、自書は不要と解しているようですが、自書及び押印による修正が無難です。
改正条文
民法968条1項 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3項 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
自書によらない部分の目録の押印について
自書によらない部分の目録の押印について、契印や同一の印による押捺が必要ではないかという問題がありますが、法制審議会の部会資料によると契印や同一の印による押捺は不要とのことです。
施行日
自筆証書遺言の方式緩和については2019年1月13日から施工されました。
自筆証書遺言の保管制度創設
自筆証書遺言(原本)を法務局に保管する制度が創設されました。
遺言者は自筆証書遺言を作成し、その原本を法務局に持参し、保管申請する等の手続きをすることになります。
遺言者が死亡して相続が開始すれば、相続人等は法務局で遺言書情報証明書の交付を受ける等をして相続手続に利用することができます。
詳しくは法務省の「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」をご覧ください。
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