遺産分割協議とは何ですか 八尾市の植田司法書士事務所
遺産分割とは
遺産分割とは、被相続人が死亡時に有していた財産(遺産)について、個々の相続財産の権利者を確定させる手続のことです。
分かりやすく言うと、亡くなられた方の遺産である不動産や預貯金等を各相続人に個々具体的に相続(取得)させることを決定することです。
相続人が複数いる共同相続の場合には、相続財産が相続人の相続分に従って複数の相続人に共同帰属している状態になります(遺産共有、民898条)。
そこで相続財産を構成している個々の相続財産について各相続人の単独所有にするなど、終局的な帰属を確定するために、遺産分割を行うことになります(民909条)。
遺産分割協議とは、分かりやすく言うと、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いのことです。
条文
第898条
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第909条
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
参考
遺産の範囲については、「遺産分割では全ての遺産を相続人の合意で分割することができるのでしょうか。(遺産の範囲について)」の記事をご覧ください。
遺産分割協議の当事者
遺産分割の当事者となるのは、原則として共同相続人ですが、包括受遺者(民990条)や相続分の譲受人も遺産分割の当事者となります。
認知症等で判断能力がない人は遺産分割協議をしても無効になるため、相続人の中に認知症などで判断能力がない者がいる場合は、成年後見の申立てが必要となります。後見が開始すれば、成年後見人が法定代理人として遺産分割協議を行うことになります。
参考
成年後見については、「成年後見人・任意後見人とは」の記事をご覧ください。
遺産分割の種類
遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。分かりやすく言うと、遺言書で書かれた通りに相続財産を分割するということです。
遺言書がなかった場合、被相続人の財産は、死亡した瞬間に法定相続人全員が法定相続分の割合で共有している、と法的にはみなされますが、遺産分割協議をすることによって相続時(被相続人が亡くなったとき)に遡って、遺産分割協議で相続した割合で被相続人の財産を相続人が相続することにより、被相続人の財産を取得することになります。
相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。
指定分割
被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。
協議分割
共同相続人全員の協議により行う分割方法です。全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります。ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。
現物分割
遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。
換価分割
遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。
代償分割
遺産の現物を1人(または数人)が受け取り、その取得者が、相続分に相当する現金を支払うという方法です。
共有分割
遺産を相続人が共有で所有する方法です。共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。
遺産分割協議書の書き方
用紙 | 紙の大きさに制限はありません。 |
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押印 | 遺産分割協議書が数ページになるときは、相続人全員の実印で契印してください。法務局では、少しの記入ミスであっても訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。また、実印は、署名と重ならないように押印しましょう。捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。 |
財産の表示 | 不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。 |
日付 | 遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。 |
相続人の住所・氏名 | 必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。ここが、ポイントです。 |
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議、および遺産分割協議書を作成する場合、いくつか注意しなければならない点があります。
- 必ず相続人全員で行う。(必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとっても良いです。)
- 「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。
- 後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある。)を、どのように分配するか決めておく。(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため。)
- 不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。
- 預貯金などは、銀行名、口座番号なども細かく記載する。
- 住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。
- 実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
- 協議書が数ページにわたる場合は割印をする。
- 協議書の部数は、相続人の人数分、及び金融機関等への提出数分を作成する。
- 相続人が未成年の場合は、特別代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加するか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をする。
- 法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申し立てを行う。(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要。)
- 相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。
- 形見分けは、原則として自由にできる。(形見分けとは、故人の愛用の衣類や時計等、身の回りの物を分けること。)ただし、宝石や骨董品などの高価なものは、例外です。
- 相続人の一人が分割前に推定相続分を処分した場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた他人を必ず参加させなければならない。
- 相続人の一人が無断で遺産を処分してしまったら、他の相続人は、勝手に処分した相続人に対して、自分たちの相続分を返却するよう、相続回復を請求する調停や審判を家庭裁判所に申し立てる。(第三者に売却してしまった場合、第三者は何も知らずに購入したのであれば、返却する必要
注意ポイント
遺産分割協議は、成立した後にもう一度遺産分割協議をやり直すことが原則として出来ません。ただし、無効、取り消しの原因となる正当な理由があれば、一部または全面的にやり直すことができます。
やり直しが認められるケース
- 遺産分割時、相続人の意思表示に詐欺・錯誤・強迫などがあった場合
【例】相続人が他の相続人に騙されていた - 分割後に、分割時の前提条件が変更された
【例】新たに遺産が発見された、新しい相続人が現れた
遺産分割調停
相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるよう、話し合いを進めます。
家庭裁判所の審判
調停での話し合いでも合意ができないときは、「遺産分割審判申立書」を提出して、家庭裁判所の審判で結論を出すことになります。審判では調停のように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が各人の事情を聞き取り、公平に判断して、審判を下すことになります。このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。下された家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合もこれに従わなければなりません。
対応地域
大阪市、八尾市、東大阪市、堺市、枚方市、寝屋川市、柏原市、羽曳野市、 藤井寺市、富田林市、松原市、大東市、四条畷市、吹田市、茨木市、高槻市 ほか府下全域、京都府、滋賀県、奈良県香芝市、兵庫県、三重県、和歌山県