韓国人の相続不動産の名義変更なら大阪の植田司法書士事務所へ
大阪府八尾市の植田司法書士事務所です。
韓国人の方の売買・贈与・相続による不動産の名義変更のご依頼お受けいたします。
売買・贈与による不動産の名義変更の場合の報酬は約10万円です(別途実費必要)。
亡くなられた方が韓国人の方の相続登記・不動産の名義変更のご依頼お受けします。
相続人が韓国人の方でも、もちろんお受け致します。
相続による不動産の名義変更の報酬は13万円~22万円(税込み)になります(具体的な状況をお伺いしてから報酬を決めさせていただきます)。
別途実費(登録免許税等)必要です。
まずはお電話・メールでお問い合わせください。見積りさせていただきます。
韓国語を話せるわけではありませんので日本語でお問い合わせください。
携帯 080-9506-8251 担当司法書士 植田(うえだ) TEL 072-974-8451 FAX 072-951-9891 メール masahi.u@gmail.com 土曜日、日曜日も電話対応しております。営業時間は「事務所ご案内」をご覧ください。
必要書類
被相続人(登記簿上の名義人)が韓国人の場合の相続による不動産の名義変更の場合の必要書類は下記の物をご用意ください。
被相続人に関する書類
1 家族関係証明書
2 基本証明書
3 婚姻関係証明書
4 養子縁組関係証明書
5 親養子縁組関係証明書
上記書類は韓国領事館で取ることができます。
6 外国人登録原票の写し
法務省入国管理局に交付請求することができます
7 住民票の除票の写し
市役所・区役所で取ることができます。
8 除籍謄本
韓国領事館で取ることができます。