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植田司法書士事務所

役員変更登記をしなかった場合の過料とは

役員変更登記をしなかった場合の過料とは

役員変更をしなければならなかったのに怠っていたときや、忘れていた場合は100万円以下の過料を課される場合があります。(会社法第976条第1号)

過料とは

過料とは、分かりやすく言えば、行政上のルールに違反した場合に課されるペナルティーです。

裁判所が当事者の意見を聞かずに決定で課されます。

役員変更登記を怠った場合の過料は代表者個人に課され、会社に課されるわけではありません。

過料を課されると前科がつくか

過料は刑罰ではないので、前科はつきません。

刑法で定められている罰金は刑罰の一種であり、前科がつきます。

同じく金銭を支払う刑罰として「科料」(過料と同じ読みかたで、かりょうと読みます。)がありますが、科料は1,000円以上1万円未満となっており、比較的軽い罪に対する刑罰となっています。

過料の決定に納得がいかない場合

過料の決定に対して納得がいかない場合は、過料決定をした裁判所に対し、異議申し立てをすることができますが、過料の決定通知の謄本を受け取ってから一週間以内にしなければなりません。

過料の納付方法

過料決定の通知が届いてから約2ヶ月後に検察庁より納付告知が送られてきますので、納付告知の指示通りに納付を行います。

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