東大阪市で亡くなった(相続した)親の借金を調べる方法
大阪府八尾市の植田司法書士事務所です。
亡くなった親に借金が沢山あり、貯金や不動産を上回る負債があった場合、相続人は普通の場合、相続放棄するほうがよいでしょう。ただし、借金がどのぐらいの金額で、どこから借りているのか、と生前に明らかにしていればいいのですが、そうでないケースの方が多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では亡くなった方の借金を調べる方法について書いておりますので、参考にしていただければと思います。
1 信用情報機関への情報開示請求
信用情報機関とは、貸付に関する情報や、クレジットカードの利用状況といった情報を収集し、それらの情報を加盟している銀行、貸金業者、信販会社等の金融機関に提供する機関です。
日本での信用情報機関は、全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構の三社があります。
各機関はそれぞれ加盟業者が異なりますので、三つ全ての機関に対して開示請求をするべきでしょう。
開示請求の方法として、窓口に出向いてする方法と、郵送で開示請求する方法があります。なお全国銀行個人信用情報センターは郵送による手続のみの受付となっております。
開示請求の手数料は、窓口での手続の場合は500円、郵送による手続の場合は1000円となっております。
手続に必要な書類
手続には戸籍謄本や本人確認書類が必要です。
法定相続情報一覧図も使えます。借金の調査以外の相続手続もあれば、法定相続情報一覧図は無料で何枚でも取得できますので、とても便利です。
参考記事
注意点
なお、信用情報機関で調査できるのは、各機関に加盟している業者との間の債権債務関係だけですので、各信用情報機関に信用情報の開示請求を行った結果、何らの債務の存在が確認できなかったとしても、個人間で金銭の貸し借りや保証債務等の存在の可能性は否定できません。
ですので、故人宛の郵送物や遺品等を調査して何かしらの手掛かりから債務が発見されるということも十分ありえます。
2 通帳の明細を見て確認する
通帳を記帳して明細を見たり、金融機関から取引明細を取得して確認する方法です。
毎月、特定の人に振込をしていた場合や、引き落としがあった場合などでは、借金の存在が確認できるかもしれません。
3 郵便物や保管物を確認する
郵便で請求書や督促状等が送られてきている場合には借金の存在が推認されるでしょう。
他には、契約書、領収書等があった場合には、借金があるかもしれません。宛名などを確認しましょう。
当事務所へ依頼した場合の費用
信用情報機関3社に対して信用情報の開示請求を代理でした場合の当事務所の報酬は、5万円(税別、別途実費)となります。
相続後の預貯金の名義変更などの面倒な手続きを任せたい、手続きが大変、時間が無い、という方には、
「 相続手続き一式おまかせプラン 」がおすすめです。
詳細については、こちらをご覧ください。
費用の目安を知りたい方、見積りの依頼については「料金・報酬」のページをご覧ください。
お気軽にお問い合わせください。
TEL 072-974-8451 担当司法書士 植田(うえだ)
FAX 072-951-9891
メール masahi.u@gmail.com
土曜日、日曜日も電話対応しております。営業時間は「事務所ご案内」をご覧ください。