目次
相続手続きをする時間がない・代行してほしい
大阪府八尾市の植田司法書士事務所です。
相続の手続きをする時間がない場合は、当事務所が代わって手続きをすることができます。
司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続きをまとめて代行いたします。
主な相続後の手続き
- 財産の名義変更(不動産・賃貸借・車・預貯金・株式等)
- 公共料金解約・更新(ガス・水道・電気・NHKの受信料・携帯電話・インターネット)
- 運転免許証・パスポート返納、クレジットカード解約
- 高額療養費の支給申請
- 生命保険金・遺族年金等の受け取り
- 故人の所得税の申告
- 葬祭費・埋葬料の支給申請
- 年金受給停止の手続き
- 世帯主変更届の提出
費用について
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円~となっております。そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所ではこれらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
相続財産の価額 | 報酬額 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | (価額の1.2%+19万円) + 消費税 |
5,000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円) + 消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円) + 消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円) + 消費税 |
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます
※ 相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております
遺産整理業務はこんな方にお勧めです!
こんな方におすすめ
- 相続手続きをすべて専門家に任せたい
- 仕事をしていて平日に役所や法務局へ行けない
- 遺産の分割方法についてアドバイスがほしい
- 不動産や預貯金など、相続財産が多岐にわたる
- 面識のない相続人がいる
- 相続財産や相続人が特定できない
- 相続人同士が遠方に住んでいる
対応地域
大阪市、八尾市、東大阪市、堺市、枚方市、寝屋川市、柏原市、羽曳野市、 藤井寺市、富田林市、松原市、大東市、四条畷市、吹田市、茨木市、高槻市 ほか府下全域、京都府、滋賀県、奈良県香芝市、兵庫県、三重県、和歌山県