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植田司法書士事務所

分かりやすい相続法改正・預貯金の仮払い制度の創設等

分かりやすい相続法改正・預貯金の仮払い制度の創設等

大阪府八尾市の植田司法書士事務所です。

この記事では2019年に施行された相続法改正について分かりやすく説明しております。
分かりやすさを第一に記事を書いていますので、詳細なことについて知りたい方は、他のサイトを見ていただいたり、専門家に相談することをおすすめ致します。

 

改正前の内容

被相続人が亡くなると、被相続人の預貯金は、遺言がなければ、共同相続人全員の共有となり、遺産分割の対象となります。

そのため、各相続人からの預貯金の払戻し請求は、遺産分割が完了するか、他の相続人全員の同意が必要でした。

金融機関は、口座名義人が亡くなると、口座を凍結し、遺産分割協議書や相続人全員の同意書が無い限り、原則として、払戻しに応じないという取り扱いをしていました。

しかし、口座が凍結されると、葬儀費用や当面の生活費等が必要な場合でも引き出せなくなる場合があり、被相続人の扶養を受けていた相続人は生活に困ることになります。このような問題に対応する必要がありました。

 

改正後の内容

払戻しの方法として、2つの方法が創設された。

1 裁判所外での手続

直接、金融機関に払戻しを請求する方法で、裁判所での手続に比べて、コストや手間が少なくて済みます。

ただし、払戻し金額の上限があり、

相続開始時の預貯金額(口座ごと) ✕ 3分の1 ✕ 法定相続分 

となります。さらに、金融機関ごとに150万円が上限となりますので、上記の計算式で計算した額が150万円を超えてる場合は、150万円となります。

 

2 裁判所での手続

遺産分割審判・調停の中で申し立てることもできます。この方法では、払戻しの上限額はありません。

この場合では、相続債務の返済、生活費の支払い等のため預貯金の仮払いが必要であることを申立人が疎明する必要があります。

 

遺産分割前に処分された財産の扱い

改正前の内容

相続開始後、遺産分割前に共同相続人の誰かが遺産の一部を売却等をして、処分してしまった場合、その処分された遺産を除いた遺産について分割することになっていました。

 

改正後の内容

遺産を処分した者以外の相続人全員の同意があれば、遺産分割前に処分された遺産についても、遺産とみなして、遺産分割の対象とすることができるようになりました(民法906 条の2 第1 項)。

この改正により、遺産の使い込みが無かった場合と同じ結果を実現できるようになりました。

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