分かりやすい相続法改正・配偶者の居住権の創設
大阪府八尾市の植田司法書士事務所です。
この記事では2019年に施行された相続法改正について分かりやすく説明しております。
分かりやすさを第一に記事を書いていますので、詳細なことについて知りたい方は、他のサイトを見ていただいたり、専門家に相談することをおすすめ致します。
配偶者短期居住権
改正前の内容
被相続人が死亡すると、相続人に遺産は相続され、配偶者を含む相続人全員が一緒に所有していることになります。
しかし、遺言書によって配偶者以外の相続人の一人が相続した場合では、相続開始後、配偶者が今まで住み慣れていた自宅に住み続けることができなくなるケースがあります。
このようなケースの配偶者を保護する必要性がありました。
改正後の内容
被相続人の持ち家に住んでいるその配偶者は、遺産分割が終了するまでの間(遺産分割が早期に終了した場合でも少なくとも相続開始から6ヵ月間)、そのまま無償で住み続けられることになりました。(民法1037 条)。
遺言や遺産分割で、家を配偶者以外の相続人が相続することになったとしても、配偶者はとりあえず、そのままその家に住みつつ、新しい住居を探すことができるようになりまし
た。
また、家に住みつづけることができる利益は、遺産分割において配偶者の相続分から控除されないため、相続分が減ってしまうこともありません。
この改正は2020 年4 月1 日に施行される予定です。
配偶者居住権
配偶者短期居住権は遺産分割により居宅の権利関係が確定するまでの間という比較的短期の保護を目的としたものですので、配偶者の居住権についてしっかりと保護するものではありません。
そこで、終身又は一定期間、無償で配偶者にその居住を認める権利である「配偶者居住権」を新設しました。
配偶者居住権は長期にわたる使用を認める権利ですので、配偶者短期居住権と異なり、配偶者居住権を相続財産の一部として、配偶者は、自己の具体的相続分から配偶者居住権の財産評価額を控除した残額について財産を取得することになります。
所有権ではないので、評価額は所有権より低くなり、預貯金等の他の遺産を相続する可能性も高くなるので、生活資金を配偶者に相続させやすくなります。
配偶者居住権は登記をしなければ、家を相続した者が、第三者に売却した場合、買主が先に登記すると、居住権を主張できなくなりますので、必ず登記をするようにしてください。
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