分かりやすい相続法改正・遺留分減殺請求の見直しについて
大阪府八尾市の植田司法書士事務所です。
この記事では2019年に施行された相続法改正について分かりやすく説明しております。
分かりやすさを第一に記事を書いていますので、詳細なことについて知りたい方は、他のサイトを見ていただいたり、専門家に相談することをおすすめ致します。
改正前の内容
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)に限って認められる、最低限の遺産の取り分のことです。
遺留分を請求できる者(遺留分権利者)から、遺留分を求める請求(遺留分減殺請求)がさ
れると、遺留分を侵害している生前贈与・遺贈などは、遺留分を侵害する限度で効力を失い、その財産は遺留分権利者のものになるとされていました。
このように、遺留分の侵害に対しては、財産そのもので返還(現物返還)されるのが原則であ
り、例外的に金銭を支払うことも選択できるとされていました(価額弁償)。
具体例で言いますと、生前贈与された不動産が遺留分を侵害していたケースで考えますと、遺留分を求める請求をすると、その不動産は生前贈与された者と遺留分を請求できる者との共有(二人で不動産を所有している状態)になるということです。
仲の悪い人達が不動産を一緒に所有していると、色々と問題が生じやすくなります。
事業承継のケースでも、事業用の財産が仲の悪い人達が一緒に所有しているとすると、事業の運営に支障が生じるであろうことは容易に予想できます。
改正後の内容
改正後では、遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭のみの請求ができるようになりました。(民法1046 条)
名称も遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求という用語に変更されました。
これにより上記のような共有関係による弊害はなくなることになります。