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植田司法書士事務所

分かりやすい相続法改正・権利・義務についての承継の見直しについて

分かりやすい相続法改正・権利・義務についての承継の見直しについて

大阪府八尾市の植田司法書士事務所です。

この記事では2019年に施行された相続法改正について分かりやすく説明しております。
分かりやすさを第一に記事を書いていますので、詳細なことについて知りたい方は、他のサイトを見ていただいたり、専門家に相談することをおすすめ致します。

 

権利の承継について

改正前の内容

改正前では、遺言による権利の承継については登記などの対抗要件を備えていなくても、法定相続分を超える部分も第三者に対抗することができました。
具体的には、遺言でA不動産について相続させると書かれていた場合、それが法定相続分を超えるものでも登記無しで、第三者にA不動産は自己の物であると権利の主張をすることができたのです。

改正後の内容

改正後では、どのような取得方法であっても、全てについて法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に権利主張をすることができなくなりました
この改正により、相続登記の必要性がとても大きいものとなっております。相続登記を放置することにより相続人が多数になり、売ることもできなくなっている不動産が多数でています。相続登記はできるだけ速やかにされることをおすすめ致します。

なお、預貯金や貸金などの債権については、債務者への「通知」が対抗要件とされていますが、複数の相続人がいる場合の通知方法が簡素化される改正がされました。
すなわち、法定相続分を超えて権利を取得した相続人が、遺言や遺産分割の内容を示したう
えで債務者に通知すれば、共同相続人全員が通知したものとみなされ、債務者に対して権利を
主張できることになります(民法899 条の2 第2 項)。

 

義務の承継について

相続財産のうち借金等のマイナスの財産(相続債務)については、判例により、原則、各相続人が法定相続分で承継することとされていましたが、改正により民法902 条の2により明文化されました。
つまり義務の承継については改正により内容の変更はありません。

 

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