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植田司法書士事務所

相続手続きについて

分かりやすい相続法改正・夫婦間での居住用財産の贈与

分かりやすい相続法改正・夫婦間での居住用財産の贈与

民法(相続法)改正

大阪府八尾市の植田司法書士事務所です。

この記事では2019年に施行された相続法改正について分かりやすく説明しております。
分かりやすさを第一に記事を書いていますので、詳細なことについて知りたい方は、他のサイトを見ていただいたり、専門家に相談することをおすすめ致します。

 

改正内容

夫婦間での居住用財産の贈与について以下のように改正がされました。

結婚後20年以上の夫婦の一方が死亡したケースで、夫婦の間で自宅を遺贈や贈与していた場合に原則として遺産分割の計算の対象外とされました。

以前では、原則として、夫婦の間で遺贈や贈与があった場合でも、その遺贈や贈与分についても遺産に引き戻して、相続する割合を計算していました。

もっとも改正後であっても、遺言やその他の事情から、遺贈や贈与をした居住用財産を遺産に引き戻して計算するという被相続人の意思が認められれば、遺産分割の計算の対象財産となります。

ですので、遺言書等で明確に意思を表しておくほうがよいでしょう。

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