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植田司法書士事務所

富田林市で離婚による不動産の名義変更なら植田司法書士事務所へ

富田林市で離婚(財産分与)による不動産の名義変更なら植田司法書士事務所へ

大阪府八尾市の植田司法書士事務所です。

離婚(財産分与)、売買、相続、贈与などによる所有権移転登記なら植田司法書士事務所へお任せください。

離婚をすると相手方は財産分与を請求することができます。

条文

民法第768条

1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

財産分与とは

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。

財産分与が夫所有の不動産を妻に譲るというケースもよくあります。

財産分与として不動産を移転するという協議や審判、調停が成立した場合、「財産分与」を原因とする所有権移転登記をします。

 

離婚・財産分与による不動産の名義変更にかかる費用

離婚により財産分与をして不動産の名義変更をする場合にかかる費用は、登録免許税+司法書士報酬+謄本代などです。

登録免許税は税金ですので、どの司法書士に依頼しても必ずかかる費用です。

登録免許税は、不動産の評価額×1000分の20で計算します。

不動産の評価額が500万円の場合、登録免許税は10万円になります。

不動産の評価額は固定資産税納付書に記載されています。

固定資産税納付通知書や権利証をFAX又は、メールしていただくと見積りを出すことができますので、気軽にお問いあわせください。

携帯   080-9506-8251

TEL  072-974-8451 担当司法書士 植田(うえだ)

メール: masahi.u@gmail.com

営業時間は「事務所ご案内」をご覧ください。

当事務所での司法書士報酬は事案によりますが4万円からの安心価格です。

関西にお住まいの方につきましては、出張費無料です。

 

離婚(財産分与)による不動産の名義変更の必要書類

分与をする方

  • 登記識別情報又は権利証
  • 印鑑証明書(3か月以内)
  • 固定資産税評価証明書
  • 住民票(住所変更登記が必要な場合のみ)
  • ご実印

 

分与を受ける方

  • 住民票
  • 離婚後の戸籍謄抄本
  • 認印

手続の流れ

 

step.1 ご相談

まずお電話、メールでご相談ください。

携帯   080-9506-8251

TEL  072-974-8451 担当司法書士 植田(うえだ)

メール  masahi.u@gmail.com

step.2 登記費用・必要書類のお知らせ

お見積りをして、登記費用・必要書類をお知らせいたします。

step.3 必要書類の収集

お客様に必要書類を集めていただきます。

step.4 ご面談

当事務所の司法書士と面談していただき、登記の必要書類を当事務所へ預けていただき、登記関係の書類に、ご署名ご実印の押印などをしていただきます。

ご面談については、当事務所へ来ていただくか、こちらからお伺いいたします。関西については出張費無料です。

そのときに登記費用をいただきます。

step.5 登記申請

当事務所で登記申請をいたします。

step.6 登記完了

登記申請から約1、2週間で登記が完了します。

当事務所が法務局から登記の完了書類を受け取ります。

step.7 登記完了書類のお渡し

お客様に登記完了書類をお渡し又はご郵送し完了です。

 

離婚前の所有権移転登記はできるか?

結論から言いますと、できません。

財産分与による所有権移転は離婚したときに効果が発生しますので離婚前に財産分与による所有権移転登記をすることはできません。

離婚前に所有権移転登記をすると、贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性がありますので注意が必要です。

 

事務所所在地

大阪府八尾市太田3丁目158-4

お車での来所可能です。駐車スペースあり。

大阪市平野区から近いところにあります。

 

財産分与で不動産を取得した時にかかる税金

贈与税

離婚と同時、又は離婚後に不動産の所有権を移転したときは、贈与税は通常かかりません。

しかし、以下のような場合は贈与税がかかる可能性があります。

  • 財産分与の額が夫婦の全ての事情を考慮しても多すぎると認められる場合。
  • 贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合。

 

不動産取得税

夫婦の財産の精算を目的として行われた財産分与であれば不動産取得税はかかりません。

 

財産分与する不動産に抵当権などが付いている場合

財産分与する不動産に抵当権などの担保権が設定されている場合、所有者を変更すると債務者の変更登記を金融機関からするように言われる場合があります。

債務者の変更登記も当事務所ですることができますので気軽にお問い合わせください。

財産分与による所有権移転登記をご依頼されたお客様については、お安くさせていただきます。

 

借り換えの検討

20年ぐらい前から利息もだいぶ下がり、借り換えしたほうが返済額は少なくなることも少なくありません。

離婚・財産分与により不動産の所有権を移転するときはいいきっかけになりますので、ご検討されることをおすすめいたします。

 

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