弁護士法人引田法律事務所から借金の書類が届いたら
弁護士法人引田法律事務所から借金に関する書類が届いたのでどうすればいいのかという相談を受ける場合があります。
見に覚えのない方も多数いらっしゃるとおもいます。
なぜなら弁護士法人引田法律事務所は株式会社日本保証から委託を受けた代理人として書類を送ってくるからです。
株式会社日本保証は武富士から事業を譲り受けています。
弁護士法人引田法律事務所から書類が届いた場合に一番に注意する点
弁護士法人引田法律事務所から書類が届いた場合に一番に注意する点は、その借金は時効期間が過ぎていないかです。
武富士から借金をした場合は5年で消滅時効になります。言い換えると、支払いをしていない日から5年を経過していた場合は時効で消滅します。
ただし、時効の更新をしていた場合は、時効を使えなくなりますので注意してください。
時効を使えなくなる場合(時効の更新)
時効の更新とは、これまで経過してきた時効期間をゼロに戻して、再スタートさせることです。
では、どういった場合に時効が使えなくなるかというと、分かりやすく言うと、借金があることを認めたり、少額でも借金の返済をした場合です。
ですので、弁護士法人引田法律事務所から書類が届いたとしても、弁護士法人引田法律事務所に電話をしないでください。電話をすると時効を使えなくなる可能性が出てきます。
早目に法律の専門家へ相談を
大阪府八尾市で司法書士事務所をしていますので、八尾市や柏原市、藤井寺市、羽曳野市等にお住まいの方はお気軽にご相談ください。初回相談料無料です。
お話を伺いまして、時効を使えなくなる場合でなければ、内容証明郵便を作成して、時効の援用をします。
時効の更新事由がなければ、もう請求は来なくなります。
費用は1社あたり、33,000円です。土曜日曜日にご相談の場合は43,000円になります。
携帯 080-9506-8251 担当司法書士 植田(うえだ)
TEL 072-974-8451
メール masahi.u@gmail.com
土曜日、日曜日も電話対応しております。営業時間は「事務所ご案内」をご覧ください。