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植田司法書士事務所

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初回相談料無料です。

借金の整理をご依頼していただいた場合は、貸金業者からの督促は止まります。

破産、自己破産とは

自己破産とは、借金の支払い日が到来しているが、支払いの為の財産、収入が不足し、借金返済の見込みがないことなどを裁判所に認めてもらい、借金の支払いが免除される手続です。

自己破産をすると原則として借金を支払う義務がなくなりますので(これを「免責」といいます)、借金の無い生活になり、全ての収入を生活費に使うことができます。

 

任意整理とは

任意整理とは、貸金業者と交渉して債務額全体を減らしたり、月々の返済額を減らすことで、現在の支払いよりも負担を軽くする手続きです。

過払い金がある場合は借金が減額されます。

任意整理は裁判所等の公的機関の関与無しにすることができ、迅速に手続を進めることができますが、借金が無くなるわけではありません。

自己破産に比べてデメリットも少ないですが、メリットも限定的になります。

 

自己破産のメリット・デメリット

自己破産と言えば、あまりイメージはよくないかもしれませんが、多額の借金で困っている方にとってはとてもありがたい制度です。

デメリットも一般的にイメージされているほど多くはありません。では見ていきましょう。先にデメリットから見ていきます。

自己破産のデメリット

1 自宅や車は処分され、99万円を超える現金を失う

一番のデメリットと言っていいかもしれませんが、家や車等の資産価値の大きいものは処分され返済に充てられます。ただし、購入して5年以上経った車等は価値が低くなっていますので、そのまま使用できることもあります。

2 保証人が借金の返済を迫られる

これも大きなデメリットですが、自己破産すると貸金業者等は保証人や連帯保証人に返済を迫ります。保証人や連帯保証人が返済できない場合は破産を検討することもありえるでしょう。

3 ブラックリストに載り、新たな借金やクレジットカードの作成が出来なくなる

自己破産をすると信用情報機関に事故情報が記録されます。これは、いわゆるブラックリストに載ることを意味します。そうなると、新たな借金やクレジットカードの作成は出来なくなります。

4 官報に掲載される

自己破産をすると国が発行している官報に掲載されますが、一般の人が官報を見ることはほぼ無いので、官報に掲載されることで自己破産したことが誰かに知られるということは、ほとんどありません。

5 自己破産の手続中にできない仕事がある

自己破産の手続中に警備員や士業など就けない仕事があります。

自己破産のメリット

1 全ての借金の支払い義務が免除される

ただ、国や自治体に納める債務の支払い義務が免除されるわけではありません。

支払い義務が免除されるので、請求や督促は来なくなります。

 

 

 

 

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