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相続税

暦年課税と相続時精算課税どちらを使うべきか

暦年課税と相続時精算課税どちらを使うべきか

不動産 相続 税 

親が子供に財産を譲ろうという場合や、相続税対策で贈与をしようか悩んだりするケースも多いと思います。

生前に贈与をするべきなのか、それとも相続した時に相続税として支払うべきなのか、どちらがいいのか悩まられる方もいらっしゃると思います。

この記事を読んで、どちらを選ぶべきなのかについて参考にしていただきたいと思います。

参考記事:贈与とは?贈与をすると税金がかかる?

 

暦年課税とは

暦年課税とは、その年の1月1日から12月31日までの1年の間に贈与によってもらった財産を合計して、その年間合計額が基礎控除額の110万円を超えなければ贈与税は発生しないという1年間を区切りとした課税制度です。

 

相続時精算課税とは

簡単に言うと、相続税と贈与税を一体化させて精算してしまう制度です。

贈与時に2,500万円の控除枠を設けて贈与税を優遇し(2,500万円超は一律20%の課税)、その後相続が発生したときに、相続財産に贈与金額を含めて、あらためて税金を計算する制度です。

 

相続時精算課税制度を使ったほうがいい場合

相続財産に合算する贈与財産の価格は、贈与時が基準ですので、将来値上がりが予想される財産を贈与すれば、値上がり分に対する相続税を支払わなくて済みます。

将来値上がりが予想される財産がある場合には、相続時精算課税制度を使うことも視野に入れた方がいいでしょう。

 

住宅取得等資金の贈与税の非課税特例と併用ができる

住宅購入資金として、両親などから資金の贈与を受けた場合、相続時精算課税制度の2,500万円と非課税の特例の700万円を合わせ、最大3,200万円まで非課税にできます。

ただし、贈与税の基礎控除110万円は使うことができなくなります。

 

相続時精算課税制度を使う為の要件

相続時精算課税制度は誰でも簡単に利用することができるわけではありません。

以下の要件を充たす必要があります。

要件

  1. 贈与者は、その年の1月1日において60歳以上の親または祖父母
  2. 受贈者は、その年の1月1日において推定相続人である20歳以上の子、20歳以上の孫
  3. 贈与の翌年の贈与税申告期限内に、相続時精算課税選択届出書を贈与税申告書に添付して提出すること

注意ポイント

なお、相続時精算課税制度は一度選択すると取り消しができませんので慎重な検討が必要です。

 

小規模宅地等の特例は受けられない

相続時精算課税制度を使って小規模宅地等の特例の適用要件を満たしている宅地を贈与してしまうと、相続発生時に小規模宅地等の特例の適用は受けられません。小規模宅地等の特例が適用できる宅地については相続時精算課税制度を使用しないほうがいいケースが多いでしょう。

 

結論

相続時精算課税制度は、相続税がかからないなら贈与税もかからないようにして、高齢者の豊富な資産を子世代に渡し、お金を使って経済を活性化させようという目的に作られたものです。

ですので、相続税がかからない人は、相続時精算課税制度を使います。

一般論で言えば、相続税がかかってしまう人は、暦年課税を使うべきでしょう。

具体的なケースにおける制度の利用は税理士さんに相談することをおすすめします。

 

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