大阪府八尾市の植田司法書士事務所です。
事例
被相続人が全財産を不倫相手に相続させると遺言書を書いていた場合、それに従わないといけないのでしょうか?
被相続人が遺言書を残していた場合、相続人がその遺言書の内容に不満や不服がある場合もあると思います。
そういう場合でも、必ず遺言書通りに相続財産を相続しないといけないのでしょうか。
回答
共同相続人全員の合意があれば遺言書とは違う内容で遺産分割をすることができます。
ただし、遺言書で遺言執行者が選任されていた場合は必ずしもできるわけではありません。
遺言で遺贈をしている場合で、受遺者の同意がないときは、遺言と異なる内容の遺産分割を行うことはできません。
受遺者の利益を侵害することになるため、このような遺産分割協議を行っても無効と考えられます。
次に、相続人全員に加え、受遺者と遺言執行者の同意がある場合には、遺言と異なる内容の遺産分割を行うことができます。
それでは、相続人全員と受遺者の同意はあるものの、遺言執行者の同意がない場合はどうでしょうか。
この場合については、見解が分かれおり、無効であると考える説と、有効であると考える説があります。