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柏原市で抵当権の抹消なら費用4万円の植田司法書士事務所へ
大阪府八尾市太田の植田司法書士事務所です。相談料無料です。
金融機関のローンを返済した場合、抵当権抹消や根抵当権の抹消の登記手続が必要になる場合があります。
調べてお客様自身でするとなると、書類の作り方をホームページ・書籍などで調べてすることになりますが、やはりミスも生じることがありますので、法務局へ何度も足を運ばないといけなくなりがちです。しかも、法務局は平日しかやっていませんから、お仕事をされている方にとっては、なかなか難しいと思います。
戸建住宅にお住まいの方は、土地1筆、建物1個の場合が一般的です。
この場合なら、当事務所へ一回来所していただければ、4万円(消費税、登録免許税などの実費全て込み)で抵当権抹消又は根抵当権抹消をお受けいたします。
来所が難しいという方は、お電話のときにその旨お申し付けください。
マンションにお住まいの方は、土地の筆数が多い場合がありますので、まずはお電話でお問い合わせください。不動産の個数が1個増えるごとに登録免許税が千円増えます。
住所変更登記が必要な場合は、1万5,000円加算されます(土地1筆、建物1個の場合)。
他事務所と比較してください。業界最安値水準でさせていただいております。
不動産の名義変更(売買・贈与・相続)、相続に関する手続、借金問題、会社の登記についても気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
まずは、お電話で抵当権を抹消したい旨、ご連絡ください。
そして、金融機関から送られてきた書類一式を当事務所へお持ちください。
書類一式を預かり、委任状にご署名と押印(認印可)を押印していただきます。
本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。コピーを取らせていただきます。
2周間後ぐらいに、登記完了のご連絡をさせていただきます。登記の完了書類をお渡しして終了です。
必要書類
・金融機関から送られてきた書類一式
・お認印
・本人確認書類(運転免許証など)
・登記費用
・住民票(住所変更していた場合のみ必要)
・登記簿謄本(なければ、こちらで取ります)