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羽曳野市で離婚(財産分与)による不動産の名義変更なら植田司法書士事務所へ
大阪府八尾市の植田司法書士事務所です。
離婚(財産分与)、売買、相続、贈与などによる所有権移転登記なら植田司法書士事務所へお任せください。
離婚をすると相手方は財産分与を請求することができます。
条文
- 民法第768条
1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
財産分与とは
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
財産分与が夫所有の不動産を妻に譲るというケースもよくあります。
財産分与として不動産を移転するという協議や審判、調停が成立した場合、「財産分与」を原因とする所有権移転登記をします。
離婚(財産分与)による不動産の名義変更にかかる費用
離婚により財産分与をして不動産の名義変更をする場合にかかる費用は、登録免許税+司法書士報酬+謄本代などです。
登録免許税は税金ですので、どの司法書士に依頼しても必ずかかる費用です。
登録免許税は、不動産の評価額×1000分の20で計算します。
不動産の評価額が500万円の場合、登録免許税は10万円になります。
不動産の評価額は固定資産税納付書に記載されています。固定資産税納付書をFAXやメールしていただくと見積りを出すことができますので、気軽にお問いあわせください。
当事務所での司法書士報酬は事案によりますが4万円からです。
離婚(財産分与)による不動産の名義変更の必要書類
分与をする方
- 登記識別情報又は権利証
- 印鑑証明書(3か月以内)
- 固定資産税評価証明書
- 住民票(住所変更登記が必要な場合のみ)
- ご実印
分与を受ける方
- 住民票
- 離婚後の戸籍謄抄本
- 認印
手続の流れ
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1ご相談
まずお電話、メールでご相談ください。
携帯 080-9506-8251
TEL 072-974-8451 担当司法書士 植田(うえだ)
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2登記費用・必要書類のお知らせ
お見積りをして、登記費用・必要書類をお知らせいたします。
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3必要書類の収集
お客様に必要書類を集めていただきます。
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4ご面談
当事務所の司法書士と面談していただき、登記の必要書類を当事務所へ預けていただき、登記関係の書類に、ご署名ご実印の押印などをしていただきます。
そのときに登記費用をいただきます。
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5登記申請
当事務所で登記申請をいたします。
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6登記完了
登記申請から約1、2週間で登記が完了します。
当事務所が法務局から登記の完了書類を受け取ります。
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7登記完了書類のお渡し
お客様に登記完了書類をお渡し又はご郵送し完了です。
離婚前の所有権移転登記はできるか?
結論から言いますと、できません。
財産分与による所有権移転は離婚したときに効果が発生しますので離婚前に財産分与による所有権移転登記をすることはできません。
離婚前に所有権移転登記をすると、贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性がありますので注意が必要です。
事務所所在地
大阪府八尾市太田3丁目158-4
お車での来所可能です。駐車スペースあり。