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植田司法書士事務所

名義変更

松原市で贈与による不動産の名義変更なら植田司法書士事務所へ

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不動産 相続 名義変更 大阪 奈良

大阪府八尾市の植田司法書士事務所です。贈与・売買・相続・離婚による不動産の名義変更は司法書士の専門業務です。

不動産を奥さんや、子供に贈与すると、所有権移転登記をしなければなりません。

所有権移転登記をしないと、第三者に対抗することができません。

対抗することができないという意味は、この不動産を奥さんや子供に贈与したことを第三者に主張できないということです。

例えば不動産を奥さんに贈与したのに、登記をしないでおくと、本当は奥さんが所有している不動産なのに、ご主人の不動産と第三者に認識され、ご主人の債権者や国などに差し押さえされたりする可能性があります。

注意点 差し押さえ逃れの贈与は、できませんのでご注意ください。

 

贈与による所有権移転登記の費用

当事務所の報酬は4万円からです(事案によります)

贈与による所有権移転登記をするには登録免許税という税金がかかります。

登録免許税がいくらかかるかと言いますと、不動産の評価額 ✕ 1000分の20(2%) です。

ですので、贈与による所有権移転登記の費用は、当事務所の報酬登録免許税謄本代・郵送代などの実費になります。謄本代・郵送代については、土地1筆、建物1個の場合については約5,000円です。

ご相談・見積りについては無料ですので、お気軽にご連絡ください。

TEL  072-974-8451 担当司法書士 植田(うえだ)

メール: masahi.u@gmail.com

土曜日、日曜日も営業しております。営業時間・事務所所在地については「事務所ご案内」をご覧ください。

見積りに必要なもの

  1. 不動産の評価額が分かるもの(例:評価証明書、固定資産税納付書)
  2. 不動産の登記事項証明書(無い場合は、不動産の所在地が分かるもの。固定資産税納付書など)

市役所から送られてきた固定資産税の納付書をFAXやメールしていただきますと、見積りをすることができます。

 

贈与税はかかりますか?

財産の贈与を受けた場合、贈与税がかかりますが、贈与を受けた価額から基礎控除額110万円を差し引くことができ、控除後の価額が0円を超えない場合は、贈与税はかかりません。

つまり贈与した財産の価額が110万円を超えない場合は贈与税はかかりません。

 

夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除特例とはなんですか?

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

この特例を受けるためには要件があります。

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注)1 「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいいます。

(注)2 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

 

適用を受けるための手続

次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの

まとめ

この特例を使うと、贈与税がかからなくなりますので大きなメリットがあると言えます。

ただし、贈与税の申告が必要になりますので、ご注意ください。

 

ご相談・見積りについては無料ですので、お気軽にご連絡ください。

TEL  072-974-8451 担当司法書士 植田(うえだ)

メール: masahi.u@gmail.com

土曜日、日曜日も営業しております。営業時間・事務所所在地については「事務所ご案内」をご覧ください。

 

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