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植田司法書士事務所

不動産登記について

敷地権の種類が地上権の場合の移転登記手続について

敷地権の種類が地上権の場合の移転登記手続について

敷地権の種類が地上権の場合の敷地権付区分建物の移転登記手続について初めて登記をしました。

敷地権の種類が地上権であっても、特に土地所有者の同意等は不要です。

土地の登録免許税の税率は1000分の10になるので注意してください。

他は敷地権の種類が所有権の場合と特に違いはありませんでした。

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