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植田司法書士事務所

名義変更

不動産の名義変更について

不動産の名義変更について

不動産

この記事では不動産の名義変更の必要性と、当事務所へ依頼した場合の報酬について説明していきたいと思います。

 

登記簿の名義変更の必要性

土地や建物を購入した場合、法務局に登記申請をし、登記簿という公の帳簿についても名義の変更をします。

これをしなかった場合、売主が他の人にも売って、他の人があなたより早く所有権が移転しましたという登記をすると、あなたは不動産を買いましたと言っても、自分の権利の存在を第三者に対して主張できません。

ですから登記はしなければならないのです。

 

報酬の目安

金融機関からお金を借りない場合 

報酬5万円+登録免許税+謄本代・交通費など(約3,000円)

登録免許税は下記表を参考にしてください。

 

例えば、1,000万円の評価額の土地を買う場合は、1,000万円×1.5%=15万円 登録免許税は15万円です。

報酬5万円+登録免許税15万円+謄本代など3,000円=約21万円となります。

 

金融機関からお金を借りる場合

報酬8万円+登録免許税+謄本代・交通費など(約3,000円)

<登録免許税 税率(不動産)>
1. 土地の所有権の移転登記
課税標準 税率 軽減税率 備考
売買 固定資産税評価額 2.0% 1.5% 平成31年3月31日まで
相続 0.4%
贈与 2.0%
2. 建物の登記
個人が住宅を新築又は購入し、その住宅に住んだ場合に登録免許税が軽減されます。
課税標準 税率 軽減税率 備考
所有権の保存 固定資産税評価額又は登記官認定価格 0.4% 0.15% 平成32年3月3日まで※諸条件あり
売買による
所有権の移転
固定資産税評価額 2.0% 0.3% 平成32年3月3日まで※諸条件あり
相続 0.4%
贈与 2.0%
3. 抵当権の設定登記
課税標準 税率 軽減税率 備考
抵当権の設定 債権金額 0.4% 0.1% 平成32年3月31日まで※諸条件あり
※出典:「登録免許税の税額表」国税庁2と3の軽減措置を受ける場合には、登記の申請書に市区町村長の証明書を添付し、新築または取得後1年以内に登記しなければなりません。証明書は、床面積50m2以上など一定要件を満たすことを証明しています。なお、特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の保存登記の場合、軽減税率は0.1%となります。

 

軽減税率を受けるための要件

軽減税率は誰でもいかなる場合でも受けることができるわけではありません。

以下のように細かく要件が定められています。

住宅用家屋の軽減税率

項目 内容 軽減税率 備考
1住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2) 個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 1,000分の1.5 登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。なお、登記した後で証明書を提出しても軽減税率の適用を受けられませんので注意してください。
2住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73) 個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 1,000分の3 同上
3特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74) 個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下「特定認定長期優良住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記
(一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。)
1,000分の1 同上
4認定低炭素住宅の所有権の保存登記等(措法74の2) 個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に、低炭素建築物で住宅用家屋に該当するもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 1,000分の1 同上
5特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記(措法74の3) 個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記 1,000分の1 同上
6住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75) 個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 1,000分の1 同上

(注) 上記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50㎡以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。

※出典:「登録免許税の税額表」国税庁

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